• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X14
管理番号 1253479 
審判番号 不服2011-10475 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-18 
確定日 2012-03-02 
事件の表示 商願2009- 34373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Double」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,時計,身飾品,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,イヤリング,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,キーホルダー,宝石,サファイア,ダイヤモンド,プラチナ,ルビー,真珠,水晶,金,白金,半貴石,チェーン,ピアス,ブローチ,宝飾品」を指定商品として、平成21年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『2重,2倍』の意味で商品の品質や数量などを表すものとして一般に使用されている『ダブル』に通ずる『Double』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Double」の欧文字よりなるところ、これよりは、「ダブル(double):2重、2倍」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)の意味を理解させるものであるとしても、これが、その指定商品との関係において、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-17 
出願番号 商願2009-34373(T2009-34373) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ダブル 
代理人 富樫 竜一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ