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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200733476 | 審決 | 商標 |
不服20016595 | 審決 | 商標 |
不服201122764 | 審決 | 商標 |
不服200910406 | 審決 | 商標 |
不服200014473 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X33 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1253457 |
審判番号 | 不服2011-18606 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-29 |
確定日 | 2012-03-02 |
事件の表示 | 商願2010- 97801拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「搾って最初」の文字を標準文字で表してなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成22年12月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、搾って最初にででくるものを容易に想起させる『搾って最初』の文字を標準文字で表してなるところ、清酒業界において、その製造過程で搾って最初に出てくる酒を『荒ばしり』と称し、これのみを用いて清酒が造られている事実がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『搾って最初に出てくる酒を原材料とする清酒』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「搾って最初」の文字を書してなるところ、その構成中の「搾って(搾る)」の文字は、「物を圧搾して液をとる。」等(広辞苑)の意味を、また、「最初」の文字は、「一番はじめ。」(同)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、本願指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 ところで、日本酒を扱う分野において、「発酵させた醪を搾って最初に出てくる酒」を「荒走り(あらばしり)」と称している事実が認められるとしても、「搾って最初」の文字が、本願の指定商品「清酒」を扱う分野において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実は認められないものである。 してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-20 |
出願番号 | 商願2010-97801(T2010-97801) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X33)
T 1 8・ 272- WY (X33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 大島 康浩 |
商標の称呼 | シボッテサイショ |
代理人 | 特許業務法人 有古特許事務所 |