ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29 |
---|---|
管理番号 | 1253455 |
審判番号 | 不服2011-25607 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-28 |
確定日 | 2012-03-05 |
事件の表示 | 商願2011- 1963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成23年1月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同24年2月10日付け手続補正書をもって、第29類「四元交配種の豚の豚肉」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5282717号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものである。 その結果、本件審判の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (色彩については原本参照) |
審決日 | 2012-02-22 |
出願番号 | 商願2011-1963(T2011-1963) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X29)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 大島 康浩 |
商標の称呼 | リョーシツシンキジュンシルキーポークヨンゲントン、リョーシツシンキジュンシルキーポークヨンゲンブタ、リョーシツシンキジュン、シルキーポーク、シルキー、ヨンゲントン、ヨンゲンブタ |
代理人 | 小暮 君平 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 森川 邦子 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 工藤 莞司 |