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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1251779 
異議申立番号 異議2011-900241 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-07-08 
確定日 2012-02-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5402860号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5402860号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5402860号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年3月1日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」並びに第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同23年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標
申立人が引用する登録第1772445号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVISION」の文字を横書きしてなり、昭和56年2月13日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年1月24日に指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちや用プログラムソフトを記憶させたカートリッジ及びディスク,家庭用テレビゲームおもちや,携帯用液晶画面ゲームおもちや用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
イ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、その構成文字を共通にして外観上類似し、「アクティビジョン」の称呼を共通にする。
そして、本件商標の指定商品には、「コンピュータプログラム」(電子計算機用プログラム)が含まれる。
他方、引用商標の指定商品は、「家庭用テレビゲームおもちや、携帯用液晶画面ゲームおもちや、電子楽器用自動演奏」用の「コンピュータプログラム」を記憶媒体に格納したものであり、本件商標の指定商品とは、その用途が異なるが、「コンピュータプログラム」である点で共通する。
ちなみに、「ゲームソフト」は、各機種用に移植されるのみならず、「PC用」にも移植されて販売されている。
以上のように、本件商標と引用商標とは、類似する商標であって、類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号について
申立人は、1979年に設立された世界最大のゲームソフトメーカーであり、我が国においても1984年からACTIVISIONの文字からなるロゴ(以下「引用標章」という。)を付したゲームソフト(以下「申立人商品」という。)を販売している。
そして、申立人の2006?2010年における日本での売上は、530万ドル?1500万ドル(約5.8億円?16.4億円)であり、宣伝費は平均280万ドル(約3億円)である。
特に、申立人のCODBO(コールオブデューティブラックオプス)は、我が国において7.75万本、CODMW2(コールオブデュイーティモダンウォーフェア2)が6.82万本が販売されたと推定される。
また、「activision」及び「アクティビジョン」をインターネットで検索すると、994,000件及び278,000件がヒットし、これらはほぼ全て申立人にかかる記事であり、「activision」及び「アクティビジョン」の文字は、申立人商品を表示するものとして認識されていることが示される。
さらに、申立人は、「コールオブデューティ」の他にも極めて多数のゲームソフトを発売しており、これらの大多数は現在でも我が国で販売されている。
そして、申立人は、商品の発売にあわせてパブリシティ、雑誌広告、TVCF、店頭プロモション、Web、イベントの大規模なプロモーション・宣伝活動を行っている。
以上の事実を総合的に考察すれば、引用標章は、申立人商品にかかる商標として需用者の間に広く認識されているといえる。
本件商標と引用標章とは、ActiVisionの欧文字の「V」の文字をデザイン化したロゴである点を含め、その外観の印象及び称呼を共通にするものであって、さらに、引用標章が申立人の商標として周知であるため、当該文字列に接する需用者は直ちに「ゲームソフトで有名なACTIVISION」、「コールオブデューティの発売元であるアクティビジョン」といった程の観念を連想・想起するから、両者は、観念を共通にする。
よって、本件商標と引用標章とは類似する商標である。
そして、上記したようにゲームソフトにはプラットフォームをPC用とするものもあり、これは「コンピュータプログラム」の一種であるから、引用標章の商品と「電子応用機械器具及びその部品」は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用標章とは、「ACTIVISION」の文字構成を共通にし、「V」の文字をデザイン化したロゴという態様も共通にする。そして、引用標章は、周知著名であり、出願人による造語である。
本件商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」は、引用標章の商品ゲームソフトと類似する。また、引用標章が使用された商品について、その発売にあわせて、パブリシティ、雑誌広告、TVCF、店頭プロモション、Web、イベントの大規模なプロモーション・宣伝活動が行なわれており、第35類「広告」との関連性も強い。さらに、ゲームソフトはコンピュータプログラムの一種であり、その開発は第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」そのものである。また、ゲームソフトウェアは、ゲーム機の開発と密接に関連しており、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」とも極めて密接に関連する。したがって、本件商標の指定商品及び役務と引用標章の業務に係る商品の関連性の程度は高い。
以上の事情に照らせば、本件商標をその指定商品に使用するときは、取引者及び需要者において、その商品又は役務が申立人商品であるか、又は申立人と緊密な関係がある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがある。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用標章は、申立人の業務に係る商標として、我が国で周知著名である。さらに、申立人は、アメリカを本拠とする世界最大のゲームソフトウェアメーカーであり、その売上規模及び地域別比率が示すように、外国、特に欧米では極めて著名である。
そして、本件商標と引用標章は明らかに類似であり、「ACTIVISION」が申立人の創作にかかる独創的な造語であることを考慮すれば、ことさらそのような他人の創作にかかる造語を商標として採択することは、引用標章の周知著名性にただ乗り(いわゆるフリーライド)する意図が推認され、また、引用標章の希釈化(いわゆるダイリューション)につながることは明らかである。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、青色のゴチック体風の文字で表された「Acti」及び「ision」の欧文字と、両文字の中間には、各先端をとがらせ、右端を右上に極端にのばした「V」の欧文字風の図形とからなり、さらに、右端の「on」の上部には、下段の文字に比して極端に小さく表された「アクティビジョン」の片仮名を配してなるものである。
そうとすると、申立人が主張しているように、本件商標からは「アクティビジョン」の称呼が生じ、「ACTIVISION」の欧文字からなる引用商標とは、称呼の点に関しては、「アクティビジョン」の称呼を共通にするものということができる。
そして、申立人は、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」と、引用商標の指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちや用プログラムソフトを記憶させたカートリッジ及びディスク」等とは、用途を異にするものの、「コンピュータプログラム」である点で共通するから、両商品は互いに類似する商品である旨主張し甲第4号証ないし甲第6号証を提出している。
しかしながら、上記甲各号証においては、パソコン用の各種ゲームソフトが販売され、そして、一部には、ゲーム機用と同様な内容の商品の存在が確認できるとしても、そのことをもって、両商品の生産部門、販売部門、用途、需要者等が一致し、恒常的に取引に資されているというような実情はうかがえないものであるから、両商品が類似の商品ということはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼において共通にするところがあるとしても、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは類似するものとは認められないから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、1979年に設立されたゲームソフトメーカーであり、我が国においても1984年から引用標章を付したゲームソフトを販売し、2006ないし2010年の売上は、約5.8億円ないし16.4億円であり、宣伝費は、平均で約3億円である旨述べている。
しかしながら、申立人の提出した証拠の多くは、本件商標の登録出願日以降のものであり、引用標章が本件商標の登録出願日前より使用されていたとしても、同人の業務に係る申立人商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできないものであり、さらに、本件商標の指定商品と申立人商品とは上記(1)と同様に非類似の商品であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
申立人の引用標章が、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないこと上述のとおりであり、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、本件商標権者が不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けた等と認めるに足る具体的な事実を見いだすことはできない。
そうとすれば、本件商標は、使用商標の出所表示機能を希釈化させ、申立人の名声を毀損させる目的、その他不正の目的をもって使用するものとは認め難いものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものとはいえない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標(登録第5402860号商標)

(色彩については、原本を参照されたい。)


異議決定日 2012-01-30 
出願番号 商願2010-15034(T2010-15034) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X09)
T 1 651・ 25- Y (X09)
T 1 651・ 262- Y (X09)
T 1 651・ 271- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 和田 恵美長澤 祥子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2011-04-01 
登録番号 商標登録第5402860号(T5402860) 
権利者 大日本印刷株式会社
商標の称呼 アクティビジョン、アクティ 
代理人 藤枡 裕実 
代理人 金山 聡 
代理人 後藤 直樹 
代理人 伊藤 英生 
代理人 伊藤 裕介 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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