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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X03 |
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管理番号 | 1251768 |
異議申立番号 | 異議2011-900078 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-03-09 |
確定日 | 2012-01-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5372644号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5372644号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5372644号商標(以下「本件商標」という。)は、「とっておき」の文字を横書きしてなり、平成22年4月14日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年11月11日に登録査定、同年12月3日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出している。 (1)本件商標は、「とっておき」の文字からなるところ、該文字は、「いざという時のために、手をつけないでおいた大切な品物・手段」の意味を有する語である。 (2)しかるに、本件商標に係る指定商品を取り扱う業界においては、「初夏の美人化計画をサポートするとっておきコスメを発見!」、「乾燥する季節のとっておきスキンケア」、「暑い時期のとっておきスキンケア!」、「とにかく今日はまつげ命!という日のためのとっておきマスカラ」等の例にみられるように、「とっておき」の語が、「いざという時のための大切な商品」等を意味する語として広く使用されているものであることから、本件商標をその指定商品に使用しても、何人にも「とっておき印」の商品とは認識されないものである。 (3)したがって、本件商標をその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。 3 当審の判断 本件商標は、前記1のとおり、「とっておき」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「後日の用意にと大切にしまっておくこと。また、そのもの。」(「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であり、通常、助詞の「の」を伴って「とっておきの○○」(「○○」の部分は名詞)のように用いられているものである。 また、申立人の提出に係る証拠のうち、本件商標の登録査定日(平成22年11月11日)前に係るものであることが確認できるものは、その半数程度にとどまり、かつ、これらをみても、「初夏の美人化計画をサポートするとっておきコスメを発見!」(甲第1号証)、「暑い時期のとっておきマスカラ」(甲第3号証)及び「とにかく今日はまつげ命!という日のためのとっておきマスカラ」(甲第4号証)のように記述的な語句において用いられている事例や「とっておきの入浴剤」(甲第13号証)のように助詞を伴う通常の用法としての事例がほとんどであることから、この程度の証拠をもってしては、「とっておき」の文字が、本件商標の登録査定時において、その指定商品について、取引上普通に使用されていたとは認められないものである。 してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2012-01-20 |
出願番号 | 商願2010-29996(T2010-29996) |
審決分類 |
T
1
651・
16-
Y
(X03)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田中 敬規 |
登録日 | 2010-12-03 |
登録番号 | 商標登録第5372644号(T5372644) |
権利者 | コスメテックスローランド株式会社 |
商標の称呼 | トッテオキ |
代理人 | 岩堀 邦男 |
代理人 | 大沼 加寿子 |