• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1251765 
審判番号 不服2011-650157 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-14 
確定日 2011-12-21 
事件の表示 国際登録第1010456号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALTER G」の欧文字を書してなり、第28類「Exercise treadmills.」を指定商品として、2009年(平成21年)7月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「アルタ」の片仮名を書してなる登録第5240770号商標(以下「引用商標1」という。)及び「ALTA」の欧文字を書してなる登録第5240771号商標(以下「引用商標2」という。)であり、共に、平成19年6月26日に登録出願、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ALTER」の文字と「G」の文字を半角程のスペースをあけて「ALTER G」と書してなるところ、構成中の「ALTER」の文字は、「変える、改める、変更する」の意味を有する英語であるから、本願商標は、その構成文字全体より「オルタージー」又は「オールタジー」の称呼を生ずるものである。また、構成中の「G」の文字は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として商取引上類型的に使用されるローマ文字の一字として認識され、該文字が省略されて取引に資される場合も否定し得ないことから、「ALTER」の文字に相応した「オルター」又は「オールタ」の称呼も生じ得るものである。
他方、引用商標1は、「アルタ」の片仮名を書してなるところ、これより「アルタ」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、「ALTA」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「アルタ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標1及び2は、特定の観念を生じることのない造語からなるものといえる。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから明らかに区別し得るものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「オルタージー」、「オールタジー」、「オルター」又は「オールタ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「アルタ」の称呼とは、その音数及び音構成の差異から、それぞれを称呼した場合、明確に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標が、その構成中の「ALTER」の文字部分から「変える、改める、変更する」との観念を生じ得るものであるのに対して、引用商標1及び2からは、特定の観念を生じるものではないから、両者は、相紛れるものではない。
よって、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-12 
国際登録番号 1010456 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
T 1 8・ 261- WY (Y28)
T 1 8・ 263- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 松田 訓子
前山 るり子
商標の称呼 オルタージイ、オールタジイ、オルター、オールタ 
代理人 田中 克郎 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ