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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成21行ケ10021審決取消請求事件 判例 商標
不服200925310 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0330
管理番号 1251737 
審判番号 不服2011-12766 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-15 
確定日 2012-02-20 
事件の表示 商願2010-4064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビューティエイジング」の文字と「Beauty Aging」の文字とを二段に表してなり、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用のり剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,即席菓子のもと」を指定商品として、平成22年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第2718632号の2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「カネボウ ビューティイン エイジング」の文字と「Kanebo BEAUTYIN AGING」の文字とを二段に表してなり、平成4年3月10日に登録出願、第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、同8年12月25日に設定登録された登録第2718632号商標について、同16年6月16日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第4類「化粧品」として、現に有効に存続しているものであるとするものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ビューティエイジング」の文字と「Beauty Aging」の文字とを二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「ビューティエイジング」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「カネボウ ビューティイン エイジング」の文字と「Kanebo BEAUTYIN AGING」の文字とを二段に表してなるところ、前半部の「カネボウ」及び「Kanebo」の文字は、いずれも太字で独特な表示態様からなるのに対し、後半部の「ビューティイン エイジング」及び「BEAUTYIN AGING」の文字は、普通の態様からなるものであって、その字の太さ、書体の相違から、「カネボウ」と「ビューティイン エイジング」及び「Kanebo」と「BEAUTYIN AGING」とを組み合わせたものと容易に認識させるものである。
しかして、その構成中前半の「カネボウ」「Kanebo」の部分は、本願商標と引用商標との抵触関係にある指定商品「化粧品」との関係において、株式会社カネボウ化粧品の商号の略称として広く知られていることから、商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対し、後半の「ビューティイン エイジング」「BEAUTYIN AGING」の部分は、それに比して強い印象を与えるものではないから、引用商標において、後半の該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
してみれば、引用商標からは、その構成全体に相応した「カネボウビューティインエイジング」の称呼、または「カネボウ」「Kanebo」の文字部分に相応した「カネボウ」の称呼を生ずるとしても、「ビューティイン エイジング」「BEAUTYIN AGING」の文字部分に相応する称呼を生ずるということができない。
したがって、引用商標から「ビューティインエイジング」の称呼が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



審決日 2012-01-31 
出願番号 商願2010-4064(T2010-4064) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0330)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治古森 美和中束 としえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ビューティエイジング、エイジング 
代理人 橘 哲男 

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