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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201113328 | 審決 | 商標 |
不服20119888 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1251736 |
審判番号 | 不服2011-17311 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-10 |
確定日 | 2012-02-23 |
事件の表示 | 商願2010- 76944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ガチコーン」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、その構成中に「とうもろこし」を看取させる「コーン」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「とうもろこしを使用した菓子」等前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、登録第5232247号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 引用商標は、「ガチ」の片仮名を横書きしてなり、平成20年9月24日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同21年5月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、「ガチコーン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、すべて片仮名にて、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ガチコーン」の称呼も、よどみなく自然に称呼し得るものである。 そして、たとえ、その構成中の「コーン」の文字が、「とうもろこし」の意味を表すものとして、一般に使用されているものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、上記(1)のとおり、全体をもって一つの商標として認識される一体不可分の造語を表したとみるのが相当であるから、本願商標は、「ガチコーン」の称呼のみを生ずるものである。 してみれば、本願商標より「ガチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、妥当ではない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-10 |
出願番号 | 商願2010-76944(T2010-76944) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
T 1 8・ 272- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ガチコーン |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 加藤 ちあき |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 田中 伸一郎 |