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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X3335
管理番号 1251734 
審判番号 不服2011-13288 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-22 
確定日 2012-02-24 
事件の表示 商願2009-86803拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「琉球王朝秘伝」の文字を横書きしてなり、第33類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成22年7月20日付け手続補正書により、第33類「沖縄県産の日本酒,沖縄県産の洋酒,沖縄県産の果実酒,沖縄県産の中国酒,沖縄県産の薬味酒」及び第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4506330号(以下「引用商標」という。)は、「王朝秘伝」の文字を標準文字で表してなり、平成12年11月20日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月14日に設定登録され、その後、平成23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、「琉球王朝秘伝」の文字を書してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていているものであって、「琉球王朝に伝わる秘伝」程の意味合いを認識させるものであり、また、構成全体より生ずる「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして理解、認識されるものであり、その構成文字に相応して、「リュウキュウオウチョウヒデン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「オウチョウヒデン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-13 
出願番号 商願2009-86803(T2009-86803) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X3335)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄田崎 麻理恵 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 リューキューオーチョーヒデン、オーチョーヒデン 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 中川 拓 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 黒瀬 雅志 

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