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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X11 |
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管理番号 | 1251690 |
審判番号 | 不服2011-12712 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-14 |
確定日 | 2012-02-16 |
事件の表示 | 商願2010- 22237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ウィルス・イレイザー」の文字を横書きしてなり、第11類「業務用殺菌水生成装置、空間殺菌水噴霧器(業務用及び家庭用含む。)」を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願、その後、指定商品については、同23年6月14日受付けの手続補正書をもって、第11類「業務用・家庭用の殺菌水生成装置,業務用・家庭用の空気清浄用殺菌水噴霧器」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中『空間殺菌水噴霧器(業務用及び家庭用含む。)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確になったと認められる。 してみれば、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-06 |
出願番号 | 商願2010-22237(T2010-22237) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X11)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ウイルスイレイザー、ウイルスイレーザー |
代理人 | 猪狩 充 |