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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X2930
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2930
管理番号 1251683 
審判番号 不服2011-12867 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-15 
確定日 2012-02-16 
事件の表示 商願2010- 61384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「黒酢玉」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『黒酢玉』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『黒酢』は、『米酢の一種であり、主に玄米を主原料にしている。必須アミノ酸を多く含み健康に良い食品と言われている。』を指し、『玉』は、『まるいもの。球形のもの。』等を意味することから、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『黒酢を主原料とする球状の加工食品』程を認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質(原材料、形状)を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものと言わなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当にする。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「黒酢玉」の標準文字よりなるところ、その構成中「黒酢」の文字が「米酢の一種で、アミノ酸を多く含み、味がまろやかな褐色の酢。」等の意味を有する語、「玉」の文字が「まるいもの。球状のもの。」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「黒酢玉」の文字よりは、本願指定商品との関係において、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、その商品の品質(原材料、形状)を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「黒酢玉」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質(原材料、形状)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-06 
出願番号 商願2010-61384(T2010-61384) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X2930)
T 1 8・ 272- WY (X2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 クロズダマ、タマ、ギョク 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 齋藤 貴広 

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