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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1251681 |
審判番号 | 不服2011-2597 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-04 |
確定日 | 2012-02-15 |
事件の表示 | 商願2010-7166拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Wレモン」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年2月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成22年9月13日付け手続補正書により、第33類「レモンを使用してなる日本酒,レモンを使用してなる洋酒,レモンを使用してなる果実酒,レモンを使用してなる中国酒,レモンを使用してなる薬味酒」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Wレモン』の標準文字よりなるところ、商品を取り扱う業界においては、それぞれに自己の製造、販売に係る各製品について、その製品の管理又は取引上の便宜性から、欧文字一字ないし二字を商品の規格、品番、等級等を表すための記号又は符号として採択し、取引において普通に使用されているのが実情である。これを踏まえて、本願商標についてみるに、その構成中『W』の文字部分は、商品の規格、品番、等級等を表すための記号又は符号の一類型と理解され、また、その構成中の『レモン』の文字部分は、『インド原産のミカン科の常緑樹の果実の一種』程の意味合いを表すものであるから、本願商標全体として『レモンを使用した商品の一類型』程の意味合いを容易に認識させるものである。さらに、酒類を取り扱う業界においては、原材料にレモンを使用した商品が、一般に製造・販売されている実情をうかがい知ることができる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『レモンを使用した商品』に使用しても、これに接する取引者・需要者に、全体として『レモンを使用した商品の一類型』程の意味合いを認識させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「W」の欧文字と果物の一種である「レモン」の片仮名とを同じ大きさ、等間隔で「Wレモン」と外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 ところで、「W」の文字は、「2重。2倍。複。」を意味する(広辞苑 第6版)「ダブル(double)」を端的に表す文字として、「W○○」というように用いられ、「ダブル○○」と読まれることが、一般に広く行われている。 そうとすると、「W」が「ダブリュー」と称呼される欧文字であるとしても、本願商標はその構成から、構成全体をもって「ダブルレモン」と称呼され「2重のレモン」程の意味合いを暗示させる一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-01-31 |
出願番号 | 商願2010-7166(T2010-7166) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、石井 亮 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ダブリュウレモン、ダブルレモン |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |