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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3043 |
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管理番号 | 1251655 |
審判番号 | 不服2010-29696 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-28 |
確定日 | 2012-02-05 |
事件の表示 | 商願2008-88500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「べんとう,サンドイッチ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として平成20年10月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は登録第4798669号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、平成23年1月5日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本を参照。) |
審決日 | 2012-01-16 |
出願番号 | 商願2008-88500(T2008-88500) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X3043)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 福島 昇、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 小俣 克巳 |
商標の称呼 | オトナノテーショクヤオカメショクドー、オトナノテーショクヤ、オカメショクドー、オカメ、オトナノテーショク |