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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20119888 | 審決 | 商標 |
不服2012472 | 審決 | 商標 |
不服201117311 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1251641 |
審判番号 | 不服2011-13328 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-22 |
確定日 | 2012-02-13 |
事件の表示 | 商願2010-52633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成23年1月19日付け手続補正書により、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号 本願商標は、「Campagna」の欧文字を筆記体風に普通に用いられる方法で表してなるものである。ところで、「Campagna」(カンパーニャ)は、イタリア国のナポリを州都とする州名であり、同州においては、トマトをふんだんに使った料理、スパゲティ料理、ピッツァなどが代表する料理としてあげられ、また、モッツアレラチーズが知られている。 そうすると、これをその指定商品中上記に照応する商品(例えば、ピザ、チーズを使用した商品等)に使用したときには、当該商品がイタリア国カンパーニャ産の商品であること、即ち、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5245383号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年9月1日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),鶏肉及びその他の食用鳥獣肉,肉エキス,乾燥処理その他の保存加工をした野菜,加工野菜及び加工果実,食用ゼリー,ジャム,コンポート,卵,カマンベールチーズ,カマンベールチーズを使用した乳飲料及びカマンベールチーズを使用したその他の乳製品,食肉・魚介類・野菜・カマンベールチーズを主材とした惣菜」及び第30類「米,タピオカ,サゴ,食用粉類,穀物の加工品,パン,ペストリー,菓子,酵母,マスタード,食酢,ソース(調味料),香辛料,穀物を主材とする惣菜,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成21年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、別掲1のとおり、「Campagna」の欧文字を筆記体風で表してなるところ、該文字は、「田舎」等も意味するイタリア語(伊和中辞典 第2版 株式会社小学館発行)であって、例えば、同辞書には「カンパーニャ州」を意味する旨の記載はなく、また、ナポリを州都とする州は、「campania」(上記伊和辞典、コンサイス外国地名事典 第3版(株式会社三省堂発行)、イタリア政府観光局ウェブサイトhttp://www.enit.jp/province/campania.htmlなど)であり、「カンパニア州」といわれているものである。確かに、「外国地名レファレンス事典」(日外アソシエーツ(株))には、上記「campagna」の文字がイタリア国「カンパーニャ州」を表すものとして記載されているが、該文字が、「カンパニア州」を表す一般的な表記ということはできない。 そうとすると、本願商標は直ちに原審説示の前記イタリア国の州名を認識させるとはいい難いものである。 また、当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が指定商品の産地又は品質等を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 引用商標は、別掲2のとおり、中央部分は白色、四角は赤系、その中間部分はぼかしが入ったクリーム系の色彩よりなる正方形内の中央部分を濃い赤系の細線の円を配し、その円の中に「Petit Camembert」及び「de Campagne」の欧文字を筆記体風に上下二段で表してなり、該文字の下にチーズと小麦らしき図形及び帯状図形を配し、さらに、上部中央にリボン状図形を配した構成よりなるところ、該構成からすれば、文字部分と図形部分とを常に一体的に把握しなければならない特段の理由を見出せないものであるから、該文字部分のみも独立して自他商品の識別標識の機能を果たし得るものである。 そして、該文字部分をみるに、上段の「Petit Camembert」の文字と下段の「de Campagne」の文字は、筆記体風に外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずる観念も、フランス語で、「カンパーニュの小さなカマンベール」程の意味合いを認識させるものである。 また、これより生ずる「プチカマンベールドゥカンパーニュ」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に、構成中の「Campagne」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情が見出せない。 そうすると、引用商標より「カンパーニュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でない。 (3)まとめ 以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、いずれも妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。) 別掲2 引用商標(色彩は原本を参照。) |
審決日 | 2012-02-01 |
出願番号 | 商願2010-52633(T2010-52633) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X30)
T 1 8・ 272- WY (X30) T 1 8・ 26- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 小畑 恵一 |
商標の称呼 | カンパーニャ |
代理人 | 森 義明 |
代理人 | 多田 裕司 |