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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1251636 
審判番号 不服2011-14313 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-04 
確定日 2012-02-10 
事件の表示 商願2010- 59926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「純生コラーゲン」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,洗顔フォーム,せっけん類」を指定商品として、平成22年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『他の物が少しもまじらないこと』を意味する『純』の文字と、『手を加えずそのまま』の意を表す接頭語の『生』の文字と、動物の体内の結合組織に含まれるたんぱく質の一つで、若さを保つ成分として食品や化粧品などで注目されている『コラーゲン』の文字とを結合し、その全体から『まじりものがなく、手も加えていないそのままのコラーゲン』といった意味合いを看取させる『純生コラーゲン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『コラーゲン配合の化粧品・洗顔フォーム・せっけん類』に使用しても、それが『まじりもののない、(加熱処理や加水分解などの手を加えていない)生コラーゲン配合の商品』であることを認識させるにとどまり、その商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「純生コラーゲン」の文字よりなるところ、構成中の「純」の文字が、「他の物が少しもまじらないこと。」の意味を、「生」の文字が、「うまれる。いきる。いのち。なま。まじりけのない。」等の意味を、「コラーゲン」の文字が、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。温水で処理すると溶けてゼラチンとなる。膠原質。」(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店)の意味を有するものであるが、その構成文字は、同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであって、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するというのが相当である。
また、原審説示のごとく、「純生コラーゲン」の語が、「まじりものがなく、手も加えていないそのままのコラーゲン」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「純生コラーゲン」の語が、上記意味合いの商品であるという品質、原材料等を具体的に表す語として使用されているとは認めがたいものであるから、特定の品質、原材料等を直ちに明確に表示する語として、一般的に使用されているとはいえないというべきである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-30 
出願番号 商願2010-59926(T2010-59926) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ジュンナマコラーゲン、ジュンセーコラーゲン、ジュンナマ、ジュンセー 
代理人 富樫 竜一 

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