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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X28
管理番号 1251634 
審判番号 不服2011-6275 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-23 
確定日 2012-02-06 
事件の表示 商願2010- 44979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オリジナルサウンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成22年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『独創的』等の意味合いを有する『オリジナル』の文字と『音・音楽』等の意味合いを有する『サウンド』の文字を一連に書してなるものであり、本願商標全体から独創的な音楽(音)などを想起する。そして、おもちゃや人形には音が出るものや音楽が鳴るものがあることからすると、これをその指定商品中、このような商品について使用した場合、それに接する取引者、需要者は、それが独創的な音がでるもの又は独創的な音楽が鳴るものを認識し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「オリジナルサウンド」の片仮名よりなるところ、これよりは、「独創的な音/音楽」という程の意味合いを理解させるものであるとしても、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
そうすると、これに接する取引者、需要者は、その商品が独創的な音がでる又は独創的な音楽が鳴るおもちゃ又は人形であるというようなものとして、直ちに認識するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、「オリジナルサウンド」、「ORIGINAL SOUND」等の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-13 
出願番号 商願2010-44979(T2010-44979) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X28)
T 1 8・ 13- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 オリジナルサウンド、オリジナル 
代理人 吉村 悟 
代理人 吉村 仁 

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