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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1251614 
審判番号 不服2011-10334 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-17 
確定日 2012-02-08 
事件の表示 商願2010- 44755拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美味素朴」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年5月17日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『美味素朴』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『美味』の文字部分は『うまい味。また、その食物。』を、また『素朴』の文字部分は『人為がなく、自然のままであること。』を意味することから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『美味で素朴な味』程の意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「美味素朴」の文字よりなるところ、その構成中「美味」の文字が「うまい味。また、その食べ物。」等の意味を有する語、「素朴」の文字が「人為が無く、自然のままであること。」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた「美味素朴」の文字よりは、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査したが、「美味素朴」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-27 
出願番号 商願2010-44755(T2010-44755) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 ビミソボク 
代理人 尾崎 隆弘 

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