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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09
管理番号 1251609 
審判番号 取消2010-300988 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-09-13 
確定日 2012-01-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2715284号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2715284号商標の「第9類 抵抗器,蓄電器,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,半導体素子,集積回路,その他の電子回路,サーマルプリンタ用サーマルプリントヘッド,その他の電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2715284号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUT」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年12月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録され、その後、同18年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年12月26日に指定商品を第9類「抵抗器,蓄電器,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,半導体素子,集積回路,その他の電子回路,サーマルプリンタ用サーマルプリントヘッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成22年10月5日になされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
被請求人は、本件商標の指定商品中、結論掲記の商品について、継続して3年以上、日本国内において使用していない。また、本件商標の商標登録原簿にも、専用使用権通常使用権の設定登録がなされていない。
よって、本件商標は、上記指定商品につき、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
(1)乙第1号証ないし乙第3号証について、被請求人は、2008(平成20)年9月、2009(平成21)年1月、同年10月発行と述べるが、その証明がなく、日本国内のいかなる取引者、需要者に何部、何通作成し、いつ配布したのかの証明もない。
被請求人は、本件商標を「発光ダイオード」に使用していると主張するが、「品名」の欄に小さく「SML022BUT」と記載されているのみで、「BUT」自体が自他商品識別機能を発揮しているとはいえない。「品名」の欄に小さく「SML022BUT」と一体に記載されているものが、取引者、需要者に、商標「BUT」と認識、記憶されることはない。
したがって、乙第1号証ないし乙第3号証をもって、本件商標の使用といえない。
(2)乙第4号証について、被請求人は、2010(平成22)年5月発行と述べるが、その証明がない。
また、被請求人は、乙第4号証は、「商品データシート」と述べるが、乙第1号証ないし乙第3号証で提示するカタログと主張するものとの相違を説明していない。
さらに、乙第4号証が、日本国内の如何なる取引者、需要者に何部、何通作成し、いつ配布したのかの証明がない。
なお、被請求人は、乙第4号証で、本件商標を「発光ダイオード」に使用していると主張するが、「品名」の欄に小さ<「SML022BUT」と記載されているのみであるから、「BUT」自体が自他商品識別機能を発揮しているとはいえない。
したがって、乙第4号証をもって、本件商標の使用といえない。
(5)乙第5号証について、被請求人は、平成22年11月25日印字と述べるが、これが「平成22年11月25日に印字した」という主張であるならば、証拠価値はまったくない。
乙第5号証がウェブサイトに存在したというのであれば、客観に基づく証明をなした上で主張すべきである。
なお、被請求人は、乙第5号証で本件商標を「発光ダイオード」に使用していると主張するが、「リフレクタ付2色高輝度チップLED」の下に小さく「SML022BUT」と記載されているのみで、「BUT」自体が自他商品識別機能を発揮しているとはいえない。
したがって、乙第5号証をもって、本件商標の使用といえない。
(6)被請求人は、乙第6号証及び乙第7号証をもって、本件商標を「SML022BUTT86」の表示で使用していると主張するが、何故、そういい得るのか、その立証の不備を否めない。
(7)被請求人が使用立証と提示した乙各号証は、前記(1)ないし(6)のとおり、本件商標の使用を証明したといえないから、商標法第50条により、その登録を請求の趣旨に記載した範囲で取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 乙第1号証ないし乙第7号証のとおり、被請求人は、本件商標を「発光ダイオード(LED)」に使用している。ここで、本件商標が使用されている商品「発光ダイオード」は、その指定商品中「半導体素子、その他の電子応用機械器具の部品」に該当するものである。
2 乙第1号証ないし乙第5号証に示すとおり、被請求人は、本件商標を、カタログ、商品パンフレット、及び自社ウェブサイト上で使用している。なお、乙第1号証ないし乙第3号証は裏表紙右下、乙第4号証は第1頁の右下に、それぞれ発行年及び月が数字で示されており、いずれも要証期間内に発行されたことが分かる。
ここで、被請求人はチップ状の発光ダイオードのうち特定のサイズのものを「SML022」シリーズとして製造・販売しており(乙1、乙2、乙4)、本件商標は、「SML022」シリーズの発光ダイオードの中でもさらに一定の特徴を有する商品を識別するための商標として使用するものである。
3 乙第6号証及び乙第7号証は、株式会社東芝ビジュアルプロダクツ社(VP社)・ストレージプロダクツ社(SP社)に対し本件商標を付した「発光ダイオード」を販売した際の取引書類データの写しである。各証拠の「品名」の欄に「SML022BUTT86」なる態様にて本件商標が使用されており、品名とは別に対応部品コード「V44A00004100」が使用されている。
ここで、東芝社からの注文の受注日が2010年6月18日、納期が2010年7月12日であることから、要証期間内に本件商標が付された商品が実際に譲渡されたことが明らかである。なお、乙第6号証記載の商標の使用者の住所は、被請求人の西東京営業本部の住所である。
また、上述のとおり「BUT」は、「SML022」シリーズの発光ダイオードの中の特定の商品群を示す商標であるところ、乙第6号証及び乙第7号証中で使用されている「SML022BUTT86」は、「BUT」商品群の中でもさらに「T86」という記号にて特定される商品を示すものである。
4 前記1ないし3の事実から明らかなように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で商標権者により、その指定商品中「半導体素子、その他の電子応用機械器具及びその部品」に属する商品である「発光ダイオード」について使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

第4 当審における審尋
当審においてした審尋は、要旨次のとおりである。
被請求人の提出した証拠によっては、以下の理由により、本件審判の請求の登録前3年以内(平成19年10月5日から同22年10月4日。以下「要証期間」という。)に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
(1)平成23年8月3日に提出された上申書に添付の乙第1号証ないし乙第3号証の原本によれば、例えば、乙第1号証の103ページに、別掲のとおり、「形名の構成〈チップLED〉」の見出しの下に形名の説明が記載されており、同様の記載は、乙第2号証の215ページ、乙第3号証の215ページにも認められる。
これらの記載によれば、「SML」は、チップLEDを表し、ハイフン(-)以降の2けたが形状を表し、「02」は、「3.0×2.5mm t=1.3mm」であること、3けた目が素子タイプを表し、「2」は、「高輝度タイプ」であること、4けた目が素子発光色を表し、「B」は、「青色(略)」、「U」は、「赤色(略)」であること、これらの次は樹脂色を表し、「T」は、「無色透明」であることがそれぞれ認められる。
一方、乙第1号証の101ページの「品名」の欄に記載された「SML022BUT」についてみるに、「パッケージ(mm)」の欄に「2色タイプ」及び「3.0×2.5 t=1.3」、「発光色」の欄に「青」及び「赤」と記載されており、これらの表記は、上記形状、発光色と符合するものである。
そして、かかる「SML022BUT」は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に記載されており、その構成中の「BUT」の文字部分が他の文字部分と比較して特段強調されて表示されているものではない。
以上によれば、品名「SML022BUT」における後半の「BUT」の文字部分は、素子発光色が「青色と赤色」からなり、樹脂色が「無色透明」と認識されるものとみるのが自然であるから、かかる「BUT」の欧文字は、商品「発光ダイオード」に係る規格の記号・符号の一つを認識、把握されるにすぎず、これが自他商品の出所識別標識としての機能を果たすということはできない。
(2)乙第5号証は、ウェブサイトの写しであるところ、右下に記載された「2010/11/25」の表記にかんがみれば、2010(平成22)年11月25日に出力されたものとみるのが相当であり、かかる日付は、要証期間経過後のものであるから、これをもって本件商標の使用の証明とはならない。
(3)乙第6号証及び乙第7号証の「品名・記事」の欄に記載された「SML022BUTT86」に関して、乙第1号証の103ページに記載された「形名の構成〈チップLED〉」における説明によれば、「T86」は、テーピング仕様として「送り穴側カソード」と記載されていることが認められるから、商品の記号・符号といえるものである。
しかし、かかる「SML022BUTT86」は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に記載されており、その構成中の「BUT」の文字部分が他の文字部分と比較して特段強調されて表示されているものではないから、当該「BUT」が自他商品の出所識別標識としての機能を果たすということはできない。

第5 被請求人の対応
被請求人は、前記第4の審尋に対し、何ら回答するところがない。

第6 当審の判断
1 認定事実
乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、「光半導体」などのカタログであり、その表表紙の右上に、「2009 1st Edition」、「ディスクリート製品 光半導体 モジュール製品」と記載されている。
そして、3枚目(101ページ)には、「LED」の見出しの下、上部の表の3段目の「パッケージ(mm)」の欄に「2色タイプ」及び「3.0×2.5(t=1.3)」、「品名」の欄にゴシック体で「SML022BUT」、「発光色」の欄に「青 赤」などと記載されている。
また、乙第1号証(原本)103ページには、別掲のとおり、「形名の構成〈チップLED〉」の見出しの下に、「SML」はシリーズ名「チップLED」、ハイフン(-)の後の数字2けたが形状を表し「02」は「3.0×2.5mm t=1.3mm」、3けた目が素子タイプを表し「2」は「高輝度タイプ」、4けた目が素子発光色を表し「B」は「青色…」、「U」は「赤色…」、5けた目が樹脂色を表し「T」は「無色透明」、6ないし8けた目がテーピング仕様を表し「T86」は「送り穴側カソード」などと記載されている。
さらに、裏表紙には、左下に、「ローム株式会社」、「京都市右京区西院溝崎町21」、「URL http://www.rohm.co.jp」、右下に、「Catalog No.51V5954J 09.2008 ROHM…」と記載されている。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、「光半導体」などのカタログであり、その表表紙の右上に、「2009 2nd Edition」、左下に、「ローム株式会社」と記載されている。
そして、3枚目(213ページ)には、「LED」の見出しの下、上部の表の3段目の「パッケージ(mm)」の欄に「2色タイプ 3.0×2.5(t=1.3)」、「品名」の欄にゴシック体で「SML022BUT」、「発光色」の欄に「青 赤」などと記載されている。
また、乙第2号証(原本)215ページには、乙第1号証の103ページと同じ「形名の構成〈チップLED〉」の説明が記載されている。
さらに、裏表紙には、左下に、「ローム株式会社」、「京都市右京区西院溝崎町21」、「http://www.rohm.co.jp」、右下に、「Catalog No.51V6014J 1.2009 ROHM…」と記載されている。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は、「光半導体」などのカタログであり、その表表紙の右上に、「2010 1st Edition」、左下に、「ローム株式会社」と記載されている。
そして、3枚目(212ページ)には、「LED」の見出しの下、上部の表の3段目の「パッケージ(mm)」の欄に「2色タイプ 3.0×2.5(t=1.3)」、「品名」の欄にゴシック体で「SML022BUT」、「発光色」の欄に「青 赤」などと記載されている。
また、乙第3号証(原本)215ページには、乙第1号証の103ページと同じ「形名の構成〈チップLED〉」の説明が記載されている。
さらに、裏表紙には、左下に、「ローム株式会社」、「京都市右京区西院溝崎町21」、「http://www.rohm.co.jp」、右下に、「Catalog No.52V6219J 10.2009 ROHM…」と記載されている。
(4)乙第4号証について
乙第4号証は、「SML-02 series」と表記されているデータシートの写しであり、1枚目には、「製品仕様」の表示の下、「品名」の欄に「SML022BUT」、右下に、「2010.05-Rev.A」と記載されている。
また、2枚目には、「電気的特性曲線」の見出しの下、「順方向電流-順方向電圧特性」、「光度-周囲温度特性」、「光度-順方向電流特性」「ディレイティング特性」の各表記に、ゴシック体で「SML022BUT(U)」及び「SML022BUT(B)」と記載されている。
そして、3枚目には、下部中央に、「ROHM Customer Support System」、「http://www.rohm.co.jp/contact/」、左下に、「2010 ROHM Co.,Ltd.…」と記載されている。
(5)乙第5号証について
乙第5号証は、平成22年11月25日印字のウェブサイトの写しであり、「リフレクタ付2色高輝度チップLED」、「SML022BUT」と記載されている。
(6)乙第6号証について
乙第6号証は、発注者を「(株)東芝 VP社/SP社」、受注者を「ローム株式会社」とする「注文書」の写しであり、「品名・記事」の欄に「SML022BUTT86」、「発注年月日」の欄に「20100618」と記載されている。
(7)乙第7号証について
乙第7号証は、ローム株式会社に係る入庫票、現品票、検収票及び受領書の写しであり、それぞれの「品名・記事」の欄に「SML022BUTT86」、「納期」の欄に「2010年7月12日」と記載されている。
2 判断
(1)使用者及び使用商品について
カタログ(乙1?乙3)の裏表紙に記載された「ローム株式会社」、「京都市右京区西院溝崎町21」の各表示は、商標権者の名称及び住所と符合するものであり、データシート(乙第4号証)についても、3枚目の「http://www.rohm.co.jp/contact/」において「http://www.rohm.co.jp」が上記カタログに表示された「http://www.rohm.co.jp」と符合するといえるから、本件商標の使用者は、商標権者と認められる。
そして、カタログ(乙1?乙3)に掲載された商品「LED(発光ダイオード)」は、請求に係る指定商品中「半導体素子」の範ちゅうに含まれる商品である。
(2)使用期間について
カタログ(乙1?乙3)及びデータシート(乙4)に記載された「Catalog No.51V5954J 09.2008 ROHM」(乙1)、「Catalog No.51V6014J 1.2009 ROHM」(乙2)、「Catalog No.52V6219J 10.2009 ROHM」(乙3)、「2010.05‐Rev.A」(乙4)からすれば、2008(平成20)年9月、2009(同21)年1月、同年10月、2010(同22)年5月に作成されたものと認められるから、いずれも要証期間に使用されていたと優に推認することができる。
また、注文書の写し(乙6)の発注年月日「20100618」及び入庫票、現品票、検収票及び受領書の写し(乙7)の納期「2010年7月12日」は、いずれも要証期間のものである。
なお、乙第5号証は、要証期間後の平成22年11月25日に印字されたものと認められるから、これをもって、要証期間の使用ということができない。
(3)本件商標の使用について
ア カタログの103ページ(乙1)、215ページ(乙2、乙3)の「形名の構成〈チップLED〉」によれば、「SML」は「チップLED」、ハイフン(-)の後の数字2けたが形状を表し「02」は「3.0×2.5mm t=1.3mm」、3けた目が素子タイプを表し「2」は「高輝度タイプ」、4けた目が素子発光色を表し「B」は「青色…」、「U」は「赤色…」、5けた目が樹脂色を表し「T」は「無色透明」と認められる。
一方、カタログ(乙1?乙3)の101ページ、213ページ(乙2)及び212ページ(乙3)の「品名」の欄に記載された「SML022BUT」についてみるに、「パッケージ(mm)」の欄に「2色タイプ」及び「3.0×2.5 t=1.3」、「発光色」の欄に「青」及び「赤」と記載されており、これらは、上記「形名の構成〈チップLED〉」に記載された形状、発光色と符合するものである。
そして、かかる「SML022BUT」は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に記載されており、その構成中の「BUT」の文字部分が他の文字部分と比較して特段強調されて表示されているものではない。
以上によれば、品名「SML022BUT」における後半の「BUT」の文字部分は、素子発光色が「青色と赤色」からなり、樹脂色が「無色透明」と認識されるものとみるのが自然であるから、かかる「BUT」の欧文字は、商品「発光ダイオード」に係る規格の記号・符号の一つと認識、把握されるにすぎず、これが自他商品の出所識別標識としての機能を果たすということはできない。
イ 注文書の写し(乙6)及び入庫票、現品票、検収票及び受領書の写し(乙7)に記載された「SML022BUTT86」は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に記載されており、その構成中の「BUT」の文字部分が他の文字部分と比較して特段強調されて表示されているものではなく、その構成中の前半部の「SML022BUT」が上記アの判断と同様に、商品「発光ダイオード」に係る規格を表す記号・符号の一つと認識、把握されるものであり、かつ、後半部の「T86」は、カタログの103ページ(乙1)、215ページ(乙2、乙3)の「形名の構成〈チップLED〉」によれば、テーピング仕様として「送り穴側カソード」を表すものと認められるから、商品の規格を表す記号・符号の一つと認識、把握されるにすぎない。
したがって、「SML022BUTT86」は、自他商品の出所識別標識としての機能を果たすということができない。
ウ 小括
以上によれば、乙各号証に記載された「SML022BUT」及び「SML022BUTT86」は、その構成中に本件商標とつづりを同じくする「BUT」の文字を有しているとしても、いずれも自他商品の出所識別標識としての機能を果たすとは認められない態様で使用されたものであるから、これらをもって本件商標の使用ということができない。
したがって、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するために提出した証拠によっては、商標権者が要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中「半導体素子」の範ちゅうに含まれる「発光ダイオード」について本件商標の使用をしたということができない。
ほかに、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用の事実を認めるに足る証拠の提出はない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をした事実を証明し得なかったものといわなければならない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
乙第1号証の103ページ(抜粋)


審理終結日 2011-11-18 
結審通知日 2011-11-22 
審決日 2011-12-08 
出願番号 商願昭59-128017 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
田中 亨子
登録日 1996-07-31 
登録番号 商標登録第2715284号(T2715284) 
商標の称呼 ビイユウテイ、バット 
代理人 藤原 康高 
代理人 寺田 花子 
代理人 勝見 元博 

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