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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12
管理番号 1251570 
審判番号 不服2011-12524 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-13 
確定日 2012-02-06 
事件の表示 商願2010-12288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Pure edition」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成23年6月13日付けの手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4056225号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4231342号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4309873号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第4361505号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品とは類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなったといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-24 
出願番号 商願2010-12288(T2010-12288) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治青野 紀子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
商標の称呼 ピュアエディション、ピュア、エディション 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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