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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X07
管理番号 1251563 
審判番号 不服2011-7901 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-14 
確定日 2012-02-03 
事件の表示 商願2008-17192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月12日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,電動缶切機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,業務用集塵機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,家庭用調理用電動ナイフ,台所用電気式肉ひき機,家庭用電気式ジューサー」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4019118号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Select」の文字を横書きしてなり、平成4年3月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月27日に設定登録され、その後、同19年1月16日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同年7月4日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第4361467号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セレクト」の片仮名及び「SELECT」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成9年10月21日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として同12年2月10日に設定登録され、その後、同22年2月16日に商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、指定商品中、第9類「テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」について登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が同23年10月6日にされているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標は、別掲のとおり、青塗りの四角形(左右の下部の四角がやや丸みを帯びている)内のほぼ中央に、白抜きで表されたコック帽の図形、その図形の左右に配した2個ずつの星形図形、その下に「Select」の欧文字及び円弧の図形を白抜きで表し、さらに、その下に「HORECA」の欧文字を黄色の太文字で該四角形の横幅ほどの長さをもって表してなり、さらに、青の縁取りをした黄色の星形図形を該四角形の上部中央に1個、該四角形内の上部の左右それぞれに1個ずつ及び該四角形の外側やや上部の左右それぞれに1個ずつ配した構成からなるものである。
そこで、本願商標について、検討するに、まず、本願商標の構成中、「Select」の文字は、「選び出す、えり抜きの、上等の」等を意味する平易な英語(「ジーニアス英和大辞典<背革版>」初版 2001年4月25日 株式会社大修館書店発行)として、一般に親しまれている語であり、本願商標を本願の指定商品に付したときには、「えり抜きの商品」であることを表すものとして容易に認識、理解されるものであるから、「Select」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能が弱いものといえる。
これに対して、本願商標の構成中、「HORECA」の文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の親しまれた既成の観念を有するものではないから、自他商品の出所識別標識としての機能が強いものといえる。
また、「HORECA」の文字は、青塗りの四角形の横幅ほどの長さをもって星形図形と同じ黄色で表されている一方、「Select」の文字は、「HORECA」の文字と比較しても、文字の太さは細く、かつ、「HORECA」の文字幅よりも2分の1程度横に短く白抜きで表されてなるものであるから、外観において、「HORECA」の文字部分は、他の部分に比べて、看る者に強い印象を与えるものといえる。
以上のことから、本願商標は、その構成中、「Select」の文字が、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできず、むしろ「HORECA」の文字が、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、「HORECA」の文字を捨象して、その構成中の「Select」の文字のみを分離抽出して、この文字より生ずる称呼、観念をもって検討することは許されないというべきである。
してみれば、本願商標からは、「Select」の文字に相応する称呼、観念が生じるとは認められない。
ほかに、本願商標と引用商標1とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。

(2)本願商標と引用商標2について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品
になった。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


(色彩については、原本を参照)

審決日 2012-01-24 
出願番号 商願2008-17192(T2008-17192) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X07)
T 1 8・ 262- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎平松 和雄古森 美和 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
池田 佐代子
商標の称呼 セレクトホレカ、セレクト、ホレカ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 加藤 義明 

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