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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1250031 |
審判番号 | 不服2011-650086 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-28 |
確定日 | 2011-11-24 |
事件の表示 | 国際登録第1040994号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BODY GOSPEL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Prerecorded video cassettes and DVD’s featuring exercise,fitness,dietary information and instruction,and music.」を指定商品として、2010(平成22)年4月5日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『GOSPEL』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4404092号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年7月28日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされたものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、その類否について検討するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
審決日 | 2011-11-14 |
国際登録番号 | 1040994 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 高橋 謙司 |
商標の称呼 | ボディーゴスペル、ボディー、ゴスペル |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 中熊 眞由美 |
代理人 | 佐久間 剛 |