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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X1625 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない X1625 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X1625 審判 査定不服 観念類似 登録しない X1625 |
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管理番号 | 1250006 |
審判番号 | 不服2010-650097 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-23 |
確定日 | 2011-10-18 |
事件の表示 | 国際登録第1001988号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「LUMINATORS」の欧文字を書してなり、第16類「Publications,namely,comic books,comic magazines,graphic novels and printed stories in illustrated form featured in books and magazines.」及び第25類「Footwear.」を指定商品として、第25類については2009年1月26日、第16類については、同年2月10日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月30日に国際商標登録出願されたものである。 その後、第16類の指定商品については、当審における2010年(平成22年)8月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果「Comic books,comic magazines,and graphic novels.」とされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4780166号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMINATOR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年1月7日登録出願、第9類「新薬発見及び研究のためのデータベースにアクセスできるように構造されたコンピュータソフトウェア,新薬発見および研究で使用されるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,新薬発見および研究で使用されるコンピュータソフトウェアに関連して使用されるコンピュータマニュアル(記憶媒体に記憶させたもの)」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 本願商標と引用商標の類否について 本願商標は、「「LUMINATORS」の文字よりなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味合いを有しない造語である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ルミナターズ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。 一方、引用商標は、「LUMINATOR」の文字よりなるところ、該文字も辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味合いを有しない造語である。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ルミナター」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、本願商標と引用商標は、それぞれ欧文字を普通に書したものであるところ、語頭から8文字目までの「LUMINATOR」の文字を共通にし、語尾の「S」の有無に差があるにすぎないから、両商標は、外観において類似する商標である。 また、称呼については、本願商標から生ずる「ルミナターズ」と引用商標から生ずる「ルミナター」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭からの「ルミナター」の音を共通にし、異なるところは、語尾の「ズ」の音の有無である。 しかして、該差異音「ズ」の音は、それ自体響きの弱い有声摩擦子音「z」と母音「u」の結合した音であって、比較的聴取され難い語尾に位置するものであるから、該「ズ」の音の有無が両称呼に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときには、両称呼は相紛らわしく、互いに聴き誤るおそれがあるものといえる。 そして、観念については、両商標は、特定の観念を有しないものであるから、観念上、比べることはできない。 してみると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する商標である。 2 商品の類否について 指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとい、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、それらの商標は商標法4条1項11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号 昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照 平成21年(行ケ)第10031号平成21年6月25日判決言渡)。 これを踏まえて、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断する。 本願商標の指定商品中、「Comic books,comic magazines,and graphic novels.」(以下「本願商品」という、訳「漫画本、漫画雑誌、劇画小説」)は、雑誌、書籍に含まれる商品と認められる。 そして、雑誌、書籍は、出版社により製造、出版され、書店等により販売されている。 他方、引用商標の指定商品中「新薬発見および研究で使用されるコンピュータソフトウェアに関連して使用されるコンピュータマニュアル(記憶媒体に記憶させたもの)」(以下「引用商品」という。)は、電子出版物に含まれる商品と認められる。 ところで、以下の事実によれば、本願商品が含まれる雑誌、書籍と引用商品が含まれる電子出版物は、同一事業者により製造、発行、販売されている場合も少なくない。 (1)「日経パソコン刊行物のご紹介」の見出しの下、「Windows7&Web活用テクニック」のタイトルの書籍と「日経パソコン縮刷版DVD2010」のタイトルの電子出版物が紹介されている。(日経パソコン2011年2月28日号 2011年2月28日発行) (2)インプレスジャパンに係るウェブサイトにおいて、「書籍一覧」の項に「Eucalyptusではじめるプライベートクラウド構築」、「できるExcel ピボットテーブル 2010/2007/2003/2002対応 データ集計・抽出マスターブック」の題号の書籍が紹介されており(http://www.impressjapan.jp/booklist/)、「電子書籍一覧」の項に「できるポケット+Evernote 改訂版+活用編 2冊セット【PDF版】」の題号の電子書籍が紹介されている(http://www.impressjapan.jp/ebooklist/)。 (3)日経PB書店に係るウェブサイトにおいて「雑誌」の項目(http://ec.nikkeibp.co.jp/summary/allmg_list001.html)、及び「日経NETWORK 絶対わかる!超入門シリーズ まるごとDVD」の見出しの下「内容紹介 累計販売部数36万部を超えるネットワーク技術の定番入門書全25冊5700ページ以上の記事をPDF化。基礎知識はもちろん、実践技術も両方身につけたい方にオススメです」(http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/186550.html)の記載がある。 (4)株式会社アスキー・メディアワークスに係るウェブサイトにおいて、「Z式マスターHOME PAGE」の見出しの下、コンピューターソフト用のマニュアルが(http://ascii.asciimw.jp/pb/z/)、また、「電子出版」の見出しの下に、コンピュータソフト用のマニュアルとして、「PC解説書」の小見出しが(http://ascii.asciimw.jp/books/e_pub/epcbooks.shtml)記載されている。 (5)学研出版サイトのウェブサイトにおいて、「コンピューター」の見出しの下、コンピューターソフト用のマニュアルが(http://hon.gakken.jp/book_m/practical/computer/)、また、「DVDブック・CDブック」の見出しの下、電子出版物が(http://hon.gakken.jp/intellectual/dvd_book/)、紹介されている。 (6)紀伊國屋書店ウェブサイトにおいて、「アプリケーション」の見出しの下、コンピューターソフト用のマニュアルの販売が認められる(http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/tanass_cgi_KCODE=PA06)。 (7)その他、「株式会社集英社」、「株式会社小学館」、「株式会社河出書房新社」等多数のウェブサイトにおいて、雑誌及び電子出版物の双方を取り扱っていることが確認できる。 そうとすれば、、本願商品の属する「雑誌、書籍」と引用商品の属する「電子出版物」は、製造、出版業者が、出版社であることにおいて共通するものであり、また両商品の販売も一般に書店であり共通している。 そして、その需要者も共通であることよりすれば、本願商品と、引用商品の内容(コンテンツ)に違いがあるとしても、本願商品の属する「雑誌、書籍」と引用商品の属する「電子出版物」に同一又は類似の商標が使用された場合には、同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認、混同するおそれがある類似の商品と認められる。 3 請求人の主張について 請求人は、引用商品は、単体では市場に出回る可能性は低く、コンピューターソフトウエアに付随して提供され、また、「新薬の発見・研究」に限定された商品であるから、新薬の研究に携わる専門機関によってのみ生産される商品であり、そのような専門機関は本願商品を製造、販売していないから、本願商品と引用商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはない旨主張する。 しかしながら、本願商品と引用商品は、一般的には同一の営業者により製造、出版されているものでありまた、上記(4)及び(5)の事実よりすれば、引用商品と同様のコンピューターソフト用のマニュアルがコンピューターソフトウエアとは別に、独立して製造、販売されている事実が認められるものであることからすれば、上記請求人の主張は、採用できない。 4 結語 以上のとおり、本願商標と引用商標は、類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「Comic books,comic magazines,and graphic novels.」と引用商標の指定商品中「新薬発見および研究で使用されるコンピュータソフトウェアに関連して使用されるコンピュータマニュアル(記憶媒体に記憶させたもの)」は、類似の商品といえるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項大11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すべきではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-05-13 |
結審通知日 | 2011-05-24 |
審決日 | 2011-06-08 |
国際登録番号 | 1001988 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X1625)
T 1 8・ 263- Z (X1625) T 1 8・ 262- Z (X1625) T 1 8・ 264- Z (X1625) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
大森 友子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ルミネーターズ、ラミネーターズ、リュミネーターズ |
代理人 | 神蔵 初夏子 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |