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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20119731 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1249995 
審判番号 不服2011-9730 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-09 
確定日 2012-01-30 
事件の表示 商願2010-35036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「那須ラスクファクトリー」及び「Nasu Rusk Factory」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「ラスク」を指定商品として、平成22年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「『那須ラスクファクトリー』の文字と、『Nasu Rusk Factory』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中『那須』及び『Nasu』の文字は、『栃木県北東端、那珂川上流域一帯の地域名』等の意味合いを表し、『ファクトリー』及び『Factory』の文字は、『製造所、工場』等の意味合いを表すことから、本願商標全体として『栃木県那須地域でラスクを製造する工場』程の意味合いを容易に認識されるものである。そして、例えば、新聞記事及びインターネットの情報によれば、近年、菓子を取り扱う業界において、『みたかラスク』、『浅草ラスク』、『はままつラスク』等のように『○○(地名)ラスク』と称する商品が、一般に製造・販売されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に『栃木県那須地域の工場で製造されたラスク』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上段に「那須ラスクファクトリー」の文字を、下段に上段の文字を英語で表した「Nasu Rusk Factory」の文字を横書きで表してなるところ、該文字中、「那須」及び「Nasu」が「栃木県北東端、那珂川上流域一体の地域名」(広辞苑第6版)を表し、「ラスク」及び「Rusk」が商品名「ラスク」を表し、「ファクトリー」及び「Factory」が、日本語の「製造所、工場」を意味する語であるとしても、前記各文字を一連に表した「那須ラスクファクトリー」及び「Nasu Rusk Factory」の文字が、原審説示の「栃木県那須地域の工場で製造されたラスク」の意味合いを認識させるものとは言い得ず、また、その指定商品の産地、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるものとは言い難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「那須ラスクファクトリー」の文字及び「Nasu Rusk Factory」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-12 
出願番号 商願2010-35036(T2010-35036) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
T 1 8・ 13- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 亮早川 真規子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 ナスラスクファクトリー、ラスクファクトリー、ファクトリー、ナスラスク 
代理人 西 良久 

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