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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X45 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X45 |
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管理番号 | 1249916 |
審判番号 | 不服2011-9047 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-27 |
確定日 | 2012-01-11 |
事件の表示 | 商願2010-51966拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「山岳遭難対策制度」の文字を書してなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年6月30日に登録出願されたものである。 そして,指定役務は,原審における平成22年11月29日及び当審における同23年8月25日提出の手続補正書により,第45類「山岳遭難救助活動」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『山岳遭難時に対応した方策に関するしくみやきまり』であることを認識させる『山岳遭難対策制度』の文字よりなるものであるから,これを本願指定役務中の『山岳遭難』に関する役務について使用するときは,自他識別標識としての機能を果たし得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務『山岳遭難救助活動』以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「山岳遭難対策制度」の文字からなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。 そして,本願商標の構成中,「対策」の文字部分は,「相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。」の意味を,「制度」の文字部分は,「制定された法規。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」)であることから,「山岳遭難」の文字とこれらの文字とを一連に書した「山岳遭難対策制度」の文字よりは,原審説示の如き意味合いを理解,認識させる場合があるとしても,これが直ちに本願指定役務との関係において,特定の役務の質等を直接的,かつ,具体的に表すものとして認識されるものとはいい難いところである。 また,職権をもって調査しても,「山岳遭難対策制度」の文字が,本願指定役務との関係において,原審説示の如き意味合いで,役務提供の際,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできず,かつ,これをその指定役務について使用しても,指定役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-11-28 |
出願番号 | 商願2010-51966(T2010-51966) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X45)
T 1 8・ 272- WY (X45) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 田中 亨子 |
商標の称呼 | サンガクソーナンタイサクセード |
代理人 | 石山 博 |