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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1249888 
審判番号 不服2011-7303 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-07 
確定日 2012-01-13 
事件の表示 商願2009-97866拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プリンスロール」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成22年8月23日付け手続補正書により、第30類「ロール菓子,ロールケーキ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第2136564号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRINCE」及び「プリンス」の文字を二段で横書きしてなり、昭和62年2月16日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、「プリンスロール」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「プリンスロール」の称呼も一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中「ロール」の文字が、「巻いて作ったものの称」(広辞苑第6版)を意味し、その指定商品との関係では、商品の品質、形状等を表す場合があるとしても、本願商標の係る構成においては、「ロール」の文字部分を捨象し、殊更、「プリンス」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プリンスロール」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「プリンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-22 
出願番号 商願2009-97866(T2009-97866) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 プリンスロール、プリンス 
代理人 永田 元昭 
代理人 大田 英司 
代理人 永田 良昭 

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