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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1249887 
審判番号 不服2011-5881 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-16 
確定日 2012-01-11 
事件の表示 商願2010-20114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「朝肌のための全部入り」の文字を横書きで表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成22年3月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5362144号商標(以下「引用商標」という)は、「朝肌」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月22日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第29類並びに第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「朝肌のための全部入り」の文字を横書きで表してなるところ、これらの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく表されており、これから生ずると認められる「アサハダノタメノゼンブイリ」の称呼は、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼することができるものである。
また、本願商標は、「朝の肌のための全部入ったもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、一般に親しまれた観念を生じるとまではいえない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一連一体の造語とみるのが相当である。
さらに、当審における職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、その構成中の「朝肌」の文字部分のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、外観上、一体不可分のものとして把握されるものであり、また、その構成文字に相応して「アサハダノタメノゼンブイリ」の称呼を生じる一方、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「朝肌」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「アサハダ」の称呼を生じ、また、「朝の肌」との観念を生じるものである。
そこで、本願商標から生ずる称呼「アサハダノタメノゼンブイリ」と引用商標から生ずる称呼「アサハダ」を比較するに、前者が13音、後者が4音からなるものであり、「ノタメノゼンブイリ」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は明らかに区別し得るものである。
そして、両商標は、前記の構成よりみて、外観においても明らかな差異を有するものであり、また、観念については、本願商標が特定の観念を生ずるものではないから、両者は比較することができない。
ほかに、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の実情を見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-20 
出願番号 商願2010-20114(T2010-20114) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 池田 佐代子
末武 久佳
商標の称呼 アサハダノタメノゼンブイリ、アサハダノタメノ、ゼンブイリ、アサハダ 

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