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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09163542 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09163542 |
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管理番号 | 1249868 |
審判番号 | 不服2010-12978 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-15 |
確定日 | 2012-01-10 |
事件の表示 | 商願2008- 24360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年7月28日付け及び同23年6月13日付け手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願に係る指定商品・指定役務中、第9類「磁気テープ、磁気ディスク」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願に係る指定商品・指定役務中、第16類「紙製カバー、紙製品」、第35類 「インターネットによるデータの加工、データの保存及び利用、コンピュータサービスのアウトソーシングサービス」及び第42類「ソフトウェアの利用、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理、電子応用機械器具に関する助言及び支援、インターネットに関する助言、コンピュータの保全システム・暗号化技術及びその実施に関する助言、コンピュータシステムに関する情報の提供、施設の管理、ソフトウェアの利用に関する助言、ソフトウェアの利用に関する情報の提供、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理に関する助言、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理に関する情報の提供、電子応用機械器具に関する助言及び支援に関する情報の提供、インターネットに関する助言に関する情報の提供、コンピュータの保全システム・暗号化技術及びその実施に関する助言に関する情報の提供、施設の管理に関する助言、施設の管理に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。 (3)本願商標は、登録第1563090号商標、登録第4175454号商標、登録第4710327号商標及び登録第5179599号商標(以下、これらをまとめていう場合には、単に「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、その指定商品及び指定役務について別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたと認められ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類 「録音済磁気テープ,録音済磁気ディスク,録画済磁気テープ,録画済磁気ディスク」 第16類 「指導用教材(器具及び印刷物に当たるものを除く。),文房具類,写真,写真立て,紙類,紙製ブックカバー,紙製テーブルカバー,書画,紙製封筒,製本用材料,塗装用ブラシ」 第35類 「事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供」 第42類 「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,ウェブページの設計・作成・保守又はホスティング,コンピュータネットワークの開発・インストール又は設計・作成又は保守,コンピュータシステムの分析,電子応用機械器具に関する研究及び開発に関する助言,インターネットのシステム構築に関する助言,コンピュータ上の情報の暗号化及びコンピュータ上の情報の保全に関する助言,コンピュータシステムの作成についての技術支援に関する情報の提供,ソフトウェアアプリケーションへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータソフトウェアの選択に関する助言,コンピュータソフトウェアの選択に関する情報の提供,コンピュータプログラムのインストールに関する助言,コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する助言,コンピュータプログラムのインストールに関する情報の提供,コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する情報の提供,ウェブページの設計・作成・保守又はホスティングに関する助言,ウェブページの設計・作成・保守又はホスティングに関する情報の提供,コンピュータネットワークの開発・インストール又は設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータネットワークの開発・インストール又は設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータシステムの分析に関する助言,コンピュータシステムの分析に関する情報の提供,インターネットのシステム構築に関する助言についての情報の提供,コンピュータ上の情報の暗号化及びコンピュータ上の情報の保全に関する助言に関する情報の提供,コンピュータシステムに関する助言,ソフトウェアアプリケーションへのアクセスタイムの賃貸に関する助言,ソフトウェアアプリケーションへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,電子計算機の貸与に関する助言,電子計算機の貸与に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供」 |
審決日 | 2011-12-21 |
出願番号 | 商願2008-24360(T2008-24360) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09163542)
T 1 8・ 91- WY (X09163542) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美、長澤 祥子、波方 美奈子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 大橋 良成 |
商標の称呼 | テイシイエス |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 潮崎 宗 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 吉田 親司 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 小出 俊實 |