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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X0305101129303241424344 審判 査定不服 観念類似 登録しない X0305101129303241424344 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X0305101129303241424344 |
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管理番号 | 1249862 |
審判番号 | 不服2011-6321 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-03-23 |
確定日 | 2011-12-09 |
事件の表示 | 商願2009-87510拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「慧央」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第10類,第11類,第29類,第30類,第32類及び第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年11月18日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審において平成22年5月24日付けで提出された手続補正書により,別記1のとおりに補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,別記2のとおりであり,それぞれ現に有効に存続しているものである。 以下,別記2に掲載された(1)ないし(11)の登録商標をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否について 本願商標は,前記1のとおり,「慧央」の文字を表してなるものであり,「慧」の字は,「慧敏(けいびん)」「慧眼(けいがん)」というように「ケイ」と読まれることから(「新選 漢和辞典 第六版/ワイド版」株式会社小学館),「ケイオー」の称呼が生ずるものである。 また,「慧央」は,辞書等に掲載された成語ではなく,特定の語義を有しない造語と認められるから,これよりは,特定の観念を生じないというのが相当である。 一方,引用商標は,「KEIO」又は「ケイオウ」の文字を表してなるから,それぞれの文字に相応してそれぞれ「ケイオー」の称呼が生じ,「KEIO」又は「ケイオウ」は,特定の語義を有しない造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。 そこで,本願商標と引用商標を比較すると,その外観は相違するとしても,その称呼は完全に一致するものである。 また,観念については,本願商標も引用商標も特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。 ところで,本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務は,広範にわたっており,その中には,比較的低廉で日常的に消費される商品や,一般的な需要者に親しまれた役務も含まれるところ,これらの商品・役務について,テレビやラジオでその商品・役務の名称,すなわち称呼が用いられて宣伝されていることは容易に推測し得るし,一般的な需要者にとって,こうした商品・役務の名称,すなわち称呼が重要な役割を果たすことも容易に推測し得る。 こうした取引の実情を踏まえると,本願商標と引用商標は,その称呼が完全に一致するものであるから,互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。 (2)本願商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について 本願商標の指定商品又は指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものと認められる。 (3)小括 してみれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)請求人の主張について ア 請求人は,意見書において,「慧央」は「物事の道理を正しく把握する精神作用の中心」というような独自の観念を生ずる旨主張し,請求書において,本願商標全体から「物事の道理を正しく把握する精神作用の中心」といった観念が生じないとしても,「慧」は「物事を良く見極め道理を正しく把握する精神作用」を意味し,「央」は「中央」の意味を有するのであるから,これらのそれぞれから生ずる観念は否定できない旨,主張する。 しかしながら,「慧央」の語は,辞書等には記載されていない一種の造語と認められるから,これよりは,観念は生じないというべきである。 また,本願商標を「慧」と「央」の一文字ずつに分解し,それぞれから「物事を良く見極め道理を正しく把握する精神作用」と「中央」の意味が理解されるとしても,それは親しまれた既存の観念とはいえない。 さらに,本願商標より観念が生ずるとしても,引用商標は,既に述べたとおり,特定の観念を生じないから,結局,本願商標と引用商標は,観念上は比較できないものである。 したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。 イ 請求人は,不服2005-7777審判の審決(以下単に「当該審決」という。)を挙げ,この審決において,「慶應」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「当該商標」という。)と,別掲のとおりの構成よりなる登録第3321211号商標が非類似である旨判断されているから,本願商標も,同様に判断されるべきである旨,主張する。 しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録されるか否かは,その商標の構成態様等に基づいて,個別具体的に判断されるものである。 そして,本願商標と引用商標は,その外観は相違するとしても,その称呼は完全に一致し,その観念については,本願商標も引用商標も特定の観念を生じないものであることより,比較することができないものである。 これに対して,当該審決においては,当該商標からは「年号としての慶應」の観念を,登録第3321211号商標からは「京王電鉄」の観念を生ずるとし,観念においても明確に区別し得るものとし,当該商標と登録第3321211号商標は,その外観及び観念が相違する旨判断しているから,本件とは,明らかに事例を異にするものである。 したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。 また,請求人は,「慶凰」と「ケイオウ」などの併存登録例があることをもって,本願商標も登録されるべきである旨主張しているが,登録出願に係る商標が商標登録されるか否かは,その商標の構成態様等に基づいて,審決時において個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の上記主張は,採用することができない。 (5)結語 以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であり,原査定を取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別記1 本願商標の指定商品及び指定役務) 第3類 せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤 第5類 薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳児用粉乳,乳糖,歯科用材料 第10類 医療用機械器具,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用手袋,耳かき 第11類 家庭用浄水器,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓 第29類 食用油脂,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆,食用たんぱく 第30類 茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン 第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料 第41類 美容の教授,理容の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与 第42類 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供 第43類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,高齢者入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与 第44類 美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護 (別記2 引用商標) (1)登録第3369307号商標 「KEIO」の文字を書してなり,平成4年9月29日に登録出願,第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作」を指定役務として,同10年3月20日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (2)登録第4242826号商標 「KEIO」の文字を書してなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,乳幼児の一時預かり,造園の設計,化粧室の提供,紫外線ランプによる日焼け,土木および建築工事に関する設計,都市計画の立案,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を指定役務として,同11年2月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (3)登録第4456225号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月22日登録出願,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,鑑賞魚用水槽及びその付属品」を指定商品として,同13年3月2日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (4)登録第4456226号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月22日登録出願,第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として,同13年3月2日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (5)登録第4456227号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月22日登録出願,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,洗濯挟み,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として,同13年3月2日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (6)登録第4466479号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月15日登録出願,第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて」を指定商品として,同13年4月13日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (7)登録第4466480号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月22日登録出願,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として,同13年4月13日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (8)登録第4466483号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月22日登録出願,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として,同13年4月13日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (9)登録第4476262号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月15日登録出願,第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として,同13年5月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (10)登録第4476264号商標 「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなり,平成12年5月15日登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として,同13年5月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。 (11)登録第4986829号商標 「KEIO」の文字を標準文字で表してなり,平成16年1月28日登録出願,第41類「献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,庭園の供覧,洞窟の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽・試験又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,サッカーの興行の企画・運営又は開催」,第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として,同18年9月15日に設定登録されたものである。 なお,原査定では,以上の11件の引用商標のほか,登録第4476265号商標,登録第4476266号商標,登録第4476267号商標,登録第4476272号商標,登録第4482017号商標,登録第4482061号商標,登録第4482062号商標,登録第4493698号商標,登録第4503808号商標,登録第4503809号商標,登録第4503810号商標,登録第4503811号商標,登録第4503812号商標,登録第4503813号商標,登録第4503815号商標,登録第4503816号商標,登録第4503817号商標,登録第4514154号商標及び登録第4514155号商標の,19件の登録商標を,拒絶の理由として引用した。これら19件の登録商標は,いずれも,「ケイオウ」の文字を標準文字で表してなるものである。 (別掲 登録第3321211号商標 色彩については,原本を参照されたい。) |
審理終結日 | 2011-10-07 |
結審通知日 | 2011-10-11 |
審決日 | 2011-10-27 |
出願番号 | 商願2009-87510(T2009-87510) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X0305101129303241424344)
T 1 8・ 262- Z (X0305101129303241424344) T 1 8・ 263- Z (X0305101129303241424344) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | ケーオー、エオー |
代理人 | 的場 基憲 |