• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X42
管理番号 1249833 
審判番号 不服2011-18850 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-31 
確定日 2011-12-27 
事件の表示 商願2009- 4521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DAIKEN リモデル」の欧文字及び片仮名を書してなり、第6類、第11類、第19類、第20類、第21類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年6月25日に登録出願された商願2008-50518に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同21年1月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年8月31日付け手続補正書により、第42類「建物内の空気環境に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建物の防音性能に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建材の成分に関する測定・分析及びこれらの情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第494260号商標、登録第989482号商標、登録第1157683号商標、登録第1384087号商標、登録第1384088号商標、登録第1654476号商標、登録第3040798号商標、登録第3071446号商標、登録第3081634号商標、登録第3098273号商標、登録第3100693号商標、登録第3134632号商標、登録第3201908号商標、登録第3209847号商標、登録第3209848号商標、登録第3209849号商標及び登録第3238993号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-14 
出願番号 商願2009-4521(T2009-4521) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子原田 信彦 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 ダイケンリモデル、ダイケン、リモデル 
代理人 今江 克実 
代理人 竹内 祐二 
代理人 前田 弘 
代理人 杉浦 靖也 
代理人 原田 智雄 
代理人 嶋田 高久 
代理人 竹内 宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ