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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
管理番号 1249817 
審判番号 取消2011-300664 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-07-12 
確定日 2011-12-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4716379号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4716379号商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,書籍の制作,書籍の制作に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,キャラクタショー及びその他の演芸の上演,キャラクタショー及びその他の演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,ゲーム・アニメーションビデオその他教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゲーム・アニメーションビデオその他教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供に関する情報の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供に関する情報の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4716379号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-14 
結審通知日 2011-10-19 
審決日 2011-11-02 
出願番号 商願2002-15488(T2002-15488) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 鈴木 修
小川 きみえ
登録日 2003-10-10 
登録番号 商標登録第4716379号(T4716379) 
商標の称呼 ダイノゾーズ、ダイノザウルス、ディノザウルス、ディノゾーズ 
代理人 田中 治幸 

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