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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z35
管理番号 1249807 
審判番号 取消2007-300303 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-03-15 
確定日 2011-12-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第4548297号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4548297号商標の指定役務中、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4548297号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月22日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。
(1)請求の理由の要旨
請求人の調査したところによれば、本審判の請求に至るまで継続して3年以上にわたり、日本国内において、本件商標をその指定役務中取消請求に係る指定役務につき使用している事実は存在しない。
またその商標登録原簿には(甲第1号証の1)、専用使用権通常使用権も登録されていないし、他に商標権者の許諾を受けてこれを指定役務中取消請求に係る指定役務について日本国内において使用しているものも見いだし得ない。
すなわち、本件商標はその指定役務中の第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与,これらに類似する役務」について、今日に至るまで継続して3年以上にわたり、商標権者、専用使用権者、通常使用権者の何れによっても日本国内において使用されていない。
よって本件商標は、商標法第50条第1項に規定する取消の要件を充足するものである。
(2)答弁に対する弁駁の理由の要旨
(ア)被請求人の主張に対する弁駁
被請求人の主張のうち、乙各号証の成立は認める。但し、乙各号証によるも、被請求人が本件商標を第35類「商品の販売に関する情報の提供」に該当する役務に使用していたことが証明されたとは認められない。
(イ)請求人の主張
被請求人は答弁書において、乙第2号証の1及び同第3号証により被請求人が本件商標を第35類「商品の販売に関する情報の提供」役務を行っていると主張しているが、否認する。
乙第2号証の1は、被請求人の主張するところによると「商品カタログ兼会社案内」とのことである。しかしながら、乙第2号証の1の表紙(第1頁)には「ARIKA/COMPANY PROFILE/SINCE 1995/ARIKA/株式会社 アリカ」と記載されており、このパンフレットは「COMPANY PROFILE」、すなわち「会社の概要」を告知するためのものであると推測される。
乙第2号証の1の第2、3頁の見開きには、「開発ソフト」「会社概要」「組織図」の見出しがあり、被請求人のこれまでの活動やこれからの活動方針、社名、資本金、従業員数、組織の構成等が紹介されている。これらの内容よりしても、乙第2号証の1は被請求人会社の概要を取引相手や就職希望者に知らしめることを目的とした会社案内パンフレットに過ぎず、需要者に配布するために作成された商品カタログではないことは明白である。
また、乙第2号証の1の第2、3頁の「開発ソフト」の項は、被請求人によると「・・・それ以外の2005.2 テトリス ザ・グランドマスター3-Terror Instinct(販売(株)タイトー)、2005.2 テトリス ザ・グランドマスター3-Terror Instinct(審決注:「2005.12 テトリス ザ・グランドマスターエース」の誤記と認められる。)(製造販売(株)AQインタラクティブ)、・・・は他社製品である。したがって、当該商品カタログ兼会社案内は、自社製品のコンピューターソフトの商品説明のみならず、他社製品の第35類『商品の販売に関する情報の提供』役務を行っているものである」とのことであるが、被請求人の独善的な解釈に過ぎない。
まず、乙第2号証の1には確かに(株)タイトーや(株)AQインタラクティブや(株)ナムコ等の他社が販売した商品が示されているが、その価格や申込先や購入方法など、需要者がこれらのソフトウェアを購入する際に必要な情報が何も示されていない。よって、乙第2号証の1に示された情報は、(株)タイトーや(株)AQインタラクティブや(株)ナムコ等の他社が商品を販売することについて何か貢献するとは到底認め難いから、「商品の販売に関する情報」には該当しない。
また、商標法上の役務とは「他人のためにする労務又は便益であって、付随的でなく独立して商取引の対象となり得るもの」と定義されるから、被請求人が「商品の販売に関する情報の提供」の役務を行ったと主張するからには、被請求人は乙第2号証の1を発行し、あるいは実際に乙第2号証の1により商品が販売されたときに、ここに挙げられた他社から情報を提供したことに対する対価を徴収し、あるいは需要者から販売の仲介に関する手数料を受け取った事実が存在しなければならないが、そのような事実は何ら証されていない。
さらに、乙第2号証の1に挙げられた「他社製品」は、すべて被請求人が「開発」したものである。コンピュータソフトについて「開発」とは、他の商品における「生産、製造」と同義であり、「開発」した時点で商品として一応完成している。その後、商品として販売する便宜のために、例えば無体物であるソフトをデータとして記録したDVD原盤を作成し、原盤を使ってDVDをプレスし、パッケージされて商品としての体裁が整えられるが、インターネットを通じたダウンロード販売であればその必要すらないことよりしても、コンピュータソフトの「開発」が、他の商品の「生産、製造」と同義であることは明白である。すなわち、乙第2号証の1は、被請求人が「製造」した製品を紹介しているのであり、したがって、仮に乙第2号証の1が一般需要者に配布されて購入の動機付けとなったとしても、これは第35類の役務「商品の販売に関する情報の提供」ではなく、被請求人自身が製造した第9類の商品「家庭用テレビゲーム機用のソフトウェア,業務用テレビゲーム機用のソフトウェア」について本件商標が使用されたものと解釈される。
乙第3号証も同様であり、他社が発売元になった商品の紹介も見受けられるが、ゲームの画像や題名、及び発売元の商品紹介ページへのリンクが掲載されているに過ぎず、需要者による商品購入を助けるような情報は見当たらない。また自社製品の通信販売が「商品の販売に関する情報の提供」に該当しないことはもとよりであり、結局乙第3号証は被請求人が開発又は販売している商品「家庭用テレビゲーム機用のソフトウェア,業務用テレビゲーム機用のソフトウェア」について、本件商標が使用されていることが認められるにとどまる。
他の各乙号証によるも、本件商標が役務「商品の販売に関する情報の提供」に使用されている事実は存在しない。
(ウ)まとめ
以上のように、被請求人の答弁にも拘わらず、本件商標が被請求人により第35類「商品の販売に関する情報の提供」について、本審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されていると証明されているとは認められない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁及び弁駁に対する答弁をし、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)及び同第5号証を提出した。
被請求人である商標権者において、本件審判請求の予告登録日前3年以内より現在迄日本国内において、本件請求に係る指定役務中の第35類「商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標を使用している事実を明らかにし、本件商標が商標法第50条第1項の規定に該当せず、取り消される事由は存在しないものである。
以下、商標権者が、その指定役務である第35類「商品の販売に関する情報の提供」について、本件商標を現在使用している事実を立証する。
(1)商標使用者
乙第2号証の1は、被請求人である商標権者「株式会社アリカ」の「商品カタログ兼会社案内」であるが、その表紙面右下にその名称である「株式会社アリカ」の記載及び裏面上部にその名称及び住所「東京都品川区西五反田1-18-9」の記載が認められ、商標権者のものであることが明らかである。
乙第3号証は、インターネットにおける商標権者のホームページであり、「会社情報」「Home」「ニュースリリース」「製品一覧」「通信販売」「Special」部位のページである。
(2)使用に係る役務
乙第2号証の1は、その記載内容から商標権者は、営業目的を「コンピューターソフトウェアの企画・製作・販売や情報通信ネットワークを利用した各種情報の提供」等を業務内容としており、そこには、開発ソフトである商品の販売に関する情報を提供しており、一般取引者需要者においてかかる商品カタログ兼会社案内より情報を得て購買の動機としている点明らかである。
乙第3号証は、商標権者のホームページであり、「会社情報」「Home」「ニュースリリース」「製品一覧」「通信販売」「Special」部位のページには、商品である「家庭用ゲームソフト」についての各種情報(新着情報、発売情報、通信販売情報、ダウンロード情報等)が掲載されており、当該商品の販売に関する各種情報をインターネットを利用し提供しているものである。
乙第2号証の1の「商品カタログ兼会社案内」の第2ないし第3頁に掲載の商品「開発ソフト」のうち直近の発売に係る2006.4 ツバサクロニクルVol.2は自社製品で外11本あるが、それ以外の2005.2 テトリス ザ・グランドマスター3-Terror Instinct-(販売(株)タイトー)、2005.12 テトリス ザ・グランドマスターエース(製造発売(株)AQインタラクティブ)、2005.12 超ドラゴンボールZ(製造発売バードスタジオ/集英社・東映アニメーシヨン)、2006.3 DRUAGA ONLINE The story of Aon(製造発売(株)ナムコ)、等外13本は他社製品である。したがって、当該商品カタログ兼会社案内は、自他製品のコンピューターソフトの商品説明のみならず、他社製品の第35類「商品の販売に関する情報の提供」役務を行なっているものである。
(3)使用に係る商標
乙第2号証の1の表紙には、本件商標と同一と認められる「ARIKA」の文字を表紙上部に大きくやや右肩上がりに表示し、右下にも名称の上に表示している。裏面部の下部には、本件商標と同一と認められる「ARIKA」の文字を表示している。
乙第3号証には、その「ヘッダー」部位に本件商標と同一と認められる「ARIKA」の文字を表示している。
(4)使用時期
乙第2号証の1の商品カタログ兼会社案内は、株式会社エストール(東京都新宿区早稲田76-1 コートハウス早稲田)にて2006年3月31日商標権者に納品された事実を証明する納品書を提示する(乙第2号証の2)。当該「商品カタログ兼会社案内」は、平成18年4月以降現在まで一般取引者需要者に配布されているものである。
乙第3号証は、現在の商標権者のホームページの印刷であり2007年5月25日に印刷(右下表示)されたものであるが、1997年8月12日に創設しており現在まで継続しているものである。
(5)弁駁に対する答弁
(ア)請求人は、本件商標が第35類「商品の販売に関する情報の提供」に該当する役務に使用していたことが証明されたとは認められない、と弁駁している。
しかしながら、請求人がその成立を認めた乙号証の「商品カタログ兼会社案内」(以下、該答弁において「当該印刷物」という。)は、請求人も認める被請求人である商標権者が取り扱いに係る商品「ゲームソフト」において、自社及び同業他社の商品を掲載し、請求人が指摘している「取引相手や就職希望者」を含め一般取引者及び需要者を対象として提供しているものである。
請求人は、当該印刷物が「需要者に配布するために作成された商品カタログ」でないと明言している。しかし、いかなる理由根拠を以って否認しているのか。すなわち、当該印刷物の配布対象者が当該商品の「需要者」ではないと主張する請求人は、全く一般取引の実情やこの種商品取引の実情を知らないものと言わざるを得ず、何等首肯し得る主張ではない。
指摘の「取引相手や就職希望者」も明らかに当該商品の一般需要者であり、当該印刷物は「需要者に配布するために作成された商品カタログである。」こと明らかであり、疑義はなく敢えて論を待たない点である。
被請求人の印刷物が、請求人が主張する商品カタログ自体でないとしても、当該印刷物が「特定の取引相手や就職希望者」のみならず一般取引対象者に配布するために作成されたのであることは明らかである。
(イ)次に、当該印刷物に記載の「商品情報」について、請求人も認めるとおり、第三者の(株)タイトー、(株)AQインタラクティブ、(株)ナムコ等の商品が掲載されており、被請求人が取扱う商品である点と、「商品の販売に関する情報の提供」がなされている点において、全く問題ない「商品情報」の記載態様である。
請求人が主張する「価格、申込先、購入方法」の記載がない点で「情報が何も示されていない。」と認識判断されているが、全く一般取引の「常識」を知らない未開の国における取引を想定しているかの如き印象である。すなわち、当該印刷物には、被請求人である商標権者の住所、名称及び電話、FAX番号、メールアドレスが明確に記載してあり、請求人が記載を要求している事項の「商品情報」は、問い合わせての取引形態で十分であり、商品の購入の「動機」付けには、必要十分と認められる。当該記載の部分をクリックすれば、必要とする当該商品に関するWEBページにジャンプできるものである。当該商品が特段「乳幼児」を対象とされた商品ではない点明らかで、「価格、申込先、購入方法」の記載がないから、敢えて、当該商品の購入ができないとする商品ではなく、請求人のみを対象とした商品及びカタログでもない点は明らかである。
(ウ)商標法上の役務について、請求人の主張は、「商品の販売に関する情報の提供」の役務を敢えて「否認」するかの如く主張を行っている。当該役務自体の存否について論ずる必要は認められない。
(株)キャビアと(株)アリカとの「企画開発業務委託契約書」(乙第5号証)を提示するが、そこには、商品「ゲームソフト」(家庭用)の制作と販促活動(同書第19条)として、委託した(株)キャビアが商品の広告及び販促活動に当り、(株)アリカが協力する旨の1条項があり、(株)アリカは自社の印刷物及びホームページにて(乙第2号証の1及び同第3号証)、当該商品「テトリス・グランド・マスター」を掲載し、広告及び販促活動の協力を行っているものである。
(エ)乙第3号証については、既に第1回答弁書で詳細を述べているとおり、被請求人のホームページであるが、会社案内に業務内容を掲載する事と同義と考えられる点から、近年の電子取引形態を勘案するなら指定役務である「商品の販売に関する情報の提供」と認められるものである。そこに「ゲームの画像や題名及び発売元の商品紹介ページへのリンクが掲載」されている事実において、一般取引者需要者に対して当該商品の購買への動機付けに十分に貢献している情報である。
(6)結び
叙上の通り、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内において日本国内において取り消しの対象となっている指定役務である第35類「商品の販売に関する情報の提供」について、商標権者において使用している事実が明らかであり、本件審判請求は、成り立たない。

4 当審の判断
(1)被請求人は、乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)及び同第5号証を提出し、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において取り消しの対象となっている指定役務中の第35類「商品の販売に関する情報の提供」について、商標権者が使用している旨主張しているので、提出に係る各証拠について検討する。
(ア)乙第2号証の1によれば、表紙の中央上部にやや右肩上がりに大きく表した水色に着色された本件商標と同一と認められる「ARIKA」の文字、右下に青色に着色された本件商標と同一と認められる「ARIKA」の文字及び被請求人の社名が記載され、裏表紙に社名、居所、最寄駅から徒歩による所要時間及び周辺の地図が記載され、開き頁の2頁及び3頁において、「会社概要」、「組織図」及び「開発ソフト」の欄があり、「会社概要」の欄には、設立年月日、営業目的、従業員数等が、「組織図」の欄には、株式総会から各部署の名称が掲載されている。
また、「開発ソフト」の欄には、「弊社は、ゲームソフト開発を目的に、1995年『株式会社アームテック』として設立されました。翌年『株式会社アリカ』に社名変更、第一作目となる業務用ビデオゲーム『ストリートファイターEX』をリリースしてから、業務用対戦戦闘ゲームを中心に様々なゲームをリリースしてまいりました。」及び「1999年からはPlayStationソフトの自社販売を開始。対戦戦闘ゲームだけにとどまらず、様々なジャンルのゲームをリリース。PlayStation2等の従来のハードはもちろん、ニンテンドーDSや新世代ハードまで、常に新しい事にチャレンジしています。」の文章とともに、1996年から2006年まで左から右に向けて年表風に「開発ソフト」が商標、販売会社名及びパッケージの写真等により掲載されて、そこには株式会社タイトー、株式会社AQインタラクティブ及び株式会社ナムコ等の他社が販売した商品が示されているが、その価格、申込先、購入方法等は示されていない。
そうとすれば、乙第2号証の1は、被請求人が開発したソフトウェアの紹介を含む会社案内とみるべきであって、当該会社案内に紹介されたソフトウェアは自社の商品の広告にとどまるとみるのが相当であり、他人のために行う労務又は便益ではないから、該行為により被請求人が本件商標を役務「商品の販売に関する情報の提供」について使用しているものとみることはできない。
(イ)乙第3号証は、被請求人のホームページであって、前記証拠と同様に自社の開発した商品の広告にすぎないから、該行為により被請求人が本件商標を役務「商品の販売に関する情報の提供」について使用しているとみることはできない。
(ウ)乙第2号証の2は、「アリカ会社案内」(600部)の株式会社エストールから株式会社アリカへの2006年3月31日付け納品書であり、同第5号証は、株式会社キャビアと株式会社アリカとの企画開発業務委託契約書(写し)であるが、これらによっても、上記(ア)及び(イ)において述べた認定を否定することができないものである。
(2)以上のとおり、被請求人の使用する商標が本件商標と同一又は社会通念上同一の商標と認められるとしても、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人により、「商品の販売に関する情報の提供」の役務をはじめ、本件審判の請求に係る指定役務について使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについて使用をしていたことを被請求人が証明し得たということはできない。また、被請求人が審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(3)したがって、本件商標の指定役務中、審判の請求に係る第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 <別掲>
本件商標



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審理終結日 2008-09-09 
結審通知日 2008-09-10 
審決日 2008-09-26 
出願番号 商願2001-3773(T2001-3773) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 伊藤 三男
酒井 福造
登録日 2002-03-01 
登録番号 商標登録第4548297号(T4548297) 
商標の称呼 アリカ 
代理人 網野 友康 
代理人 滝口 昌司 
代理人 三嶋 景治 
代理人 中里 浩一 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 川崎 仁 

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