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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X06
管理番号 1249800 
審判番号 不服2010-27643 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-07 
確定日 2012-01-10 
事件の表示 商願2009-57577拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SKパネル」の文字を書してなり、第6類「金属製の足場,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,ワイヤロープ,金網」を指定商品として、平成21年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成22年12月7日付け手続補正書により、第6類「金属製足場パネル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の形式・品番等を表示するための記号・符号として類型的に採択使用される欧文字2字の『SK』の文字と『鏡板。羽目板。また、一定の寸法や仕様で作られた板』を指称するものとして普通に使用されている『パネル』の文字を横一連に『SKパネル』と書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、『屋根・壁・床やその一部をパネル化して組み立てるものの中には、コンクリート-パネル、木質パネル、金属製パネル』などがあることからすれば、これを本願指定商品中の例えば『金属製材料』に使用したときは、単に『商品の形式・品番がSK型よりなる金属製パネルを使用した商品』程の旨を理解させるにすぎないことから、何ら自他商品の識別力を有さず、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SKパネル」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「エスケーパネル」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、「SK」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「パネル」の文字が「鏡板」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「商品の形式・品番がSK型よりなる金属製パネル」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-15 
出願番号 商願2009-57577(T2009-57577) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X06)
T 1 8・ 16- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 末武 久佳
大塚 順子
商標の称呼 エスケイパネル 
代理人 小林 正治 

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