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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X28
審判 一部申立て  登録を維持 X28
管理番号 1248189 
異議申立番号 異議2011-900309 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-08-26 
確定日 2011-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5414160号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5414160号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5414160号商標(以下「本件商標」という。)は、「ループ」の片仮名と「LOOP」の欧文字を2段に書してなり、平成22年2月23日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同23年3月23日に登録査定、同年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中「釣り糸,釣針」については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)本件商標は、「ループ」と「LOOP」の文字を普通の用いられる書体で2段に横書きしてなるものである。
そして、釣りの仕掛け、特に各種結びの方法及びその部分の名称において「loop」及び「ループ」の語が欧米に限らず我が国においても普通に使用されているものであり、さらに、商品「釣り糸」及び「釣針」においては、その一部に輪状の部分を設けたり、輪状の部材を取り付けた形状の商品において「ループ」の名称が普通に使用されているものであるから、これらと社会通念上同一と目される本件商標は、指定商品「釣り糸,釣針」については広く普通に使用されている品質表示文字として、登録を取消されるべきである。
(2)そうとすれば、本件商標は、その指定商品中「釣り糸,釣針」に使用しても、これに接する取引者・需要者においては商品の品質(形状)を表示したものと認識するにとどまるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、さらに、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきものである。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品「釣り糸,釣針」について商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「ループ」と「LOOP」の文字からなるものである。
そして、申立人提出の甲各号証によれば、本件商標の登録査定前に、米国の書籍において「loop」の文字(語)が釣り糸などの結び方の説明で用いられていること(甲第2号証)、及び我が国の釣り糸や釣針のカタログにおいて「ループ」の文字(語)が釣り糸などの結び方の説明で用いられ、また、釣針などの輪の部分を「ループ」「ループ部分」と、輪の付いた釣針などを「ループ付き」「ループタイプ」と説明していること(甲第3号証)が確認できる。
そうすると、該甲号証においては、「ループ付き」「ループタイプ」の文字(語)が釣針などの商品の品質(形状)を表わすものとして用いられることがあるといえるとしても、「loop」「ループ」の文字は、上述のとおり、釣り糸などの結び方や釣針などの説明において、輪の形状又は部分を示す語として用いられているものであって、釣り糸や釣針の品質(形状)を表示するものとして用いられているものとはいえないから、これらをもって、「ループ」と「LOOP」の文字からなる本件商標が、釣り糸や釣針の品質(形状)を表示するものということは困難である。
また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時において、「ループ」「LOOP」及び「loop」の文字(語)が、釣り糸及び釣針の品質(形状)等を表示するものとして普通に使用されている、又は認識されるというべき事情は発見できなかった。
してみれば、本件商標は、これを登録異議の申立てに係る指定商品「釣り糸,釣針」について使用しても、その商品の品質などを表示したものと認識されるものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
さらに、本件商標は、前述のとおり商品の品質を表示したものと認識されるものといえないから、これを登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-11-29 
出願番号 商願2010-13212(T2010-13212) 
審決分類 T 1 652・ 272- Y (X28)
T 1 652・ 13- Y (X28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 高野 和行
小畑 恵一
登録日 2011-05-27 
登録番号 商標登録第5414160号(T5414160) 
権利者 株式会社ティムコ
商標の称呼 ループ 
代理人 幸田 全弘 
代理人 藤田 邦彦 

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