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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X293135
審判 全部申立て  登録を維持 X293135
審判 全部申立て  登録を維持 X293135
審判 全部申立て  登録を維持 X293135
管理番号 1248180 
異議申立番号 異議2011-900254 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-07-13 
確定日 2011-12-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5405448号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5405448号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5405448号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年11月29日に登録出願、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,肉製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」及び第35類「食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品又は指定役務として、同23年3月17日に登録査定、同年4月8日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要点)
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第134087号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、大正10年5月2日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月26日に設定登録、その後、六回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年7月14日に指定商品を第29類「干しのりの缶詰,その他の干しのり,味付のり」及び第31類「缶詰のり(未加工のもの)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第182682号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、大正14年8月3日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月7日に設定登録、その後、六回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年1月23日に指定商品を第29類「焼きのり,干しのり,味付けのり,干し青のり,のりの缶詰,のりのつくだに,青のりのつくだに,お茶漬けのり,のりのふりかけ,のりを主原料とする棒状・ブロック状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品,のりを主材とする惣菜,のりを主材とするスープのもと」及び第31類「のり,青のり」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1312570号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和36年9月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年11月21日に設定登録され、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年1月21日に指定商品を第29類「干しのり,味付けのり」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1312571号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和36年9月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年11月21日に設定登録、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年1月21日に指定商品を第29類「ふりかけ,お茶漬けのり」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第2551574号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成2年8月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年4月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年8月11日に指定商品を第29類「加工水産物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第2551575号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成2年8月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、同15年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年8月11日に指定商品を第29類「加工水産物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第4893189号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成17年2月28日に登録出願、第29類「焼きのり,干しのり,味付けのり,のりのつくだに,干し青のり,のりの缶詰,その他の加工水産物,肉製品,お茶漬けのり,ふりかけ,のりを主原料とする棒状・ブロック状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品,のりを主材とする惣菜,食用魚介類(生きているものを除く。),食肉,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第31類「のり,青のり,その他の海藻類,食用魚介類(生きているものに限る。),野菜,果実,糖料作物,コプラ,麦芽,ホップ,釣り用餌,生花の花輪,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同17年9月9日に設定登録されたものである。
(8)登録第5233057号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、平成19年5月1日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャツ・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンカチ・手ぬぐい・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式海苔焼き器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年5月22日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標を一括していうときは、「引用各商標」という。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その外観及び称呼において引用各商標と類似し、かつ、そのすべての指定商品及び指定役務が引用各商標の指定商品と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用各商標が食品の分野において申立人の商標として周知著名であるから、本件商標は、「加工水産物」をはじめとする本件商標に係る指定商品及び指定役務に使用された場合、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、円輪郭内に、てん書体風の漢字一字様の文字を配してなるところ、該漢字一字様の文字は、相当程度図案化されているものであるが、その左側が「さんずい」、右側が「毎」と看取し得るものであるから、「海」の漢字を認識させる余地があるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成に相応して、「ウミ」又は「マルウミ」の称呼を生じ、「海」の観念を生ずるものである。
(2)引用各商標について
引用商標1は、中央に円輪郭を有する筆書き風の「梅」の漢字を配してなり、その左側に「商標」、右側に「登録」の漢字を縦書きしてなるものであるところ、「商標」、「登録」の各文字は、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、円輪郭内の「梅」に相応して、「ウメ」又は「マルウメ」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものである。
引用商標2ないし4は、円輪郭内に筆書き風の「梅」の漢字を有するものであるから、その構成に相応して、「ウメ」又は「マルウメ」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものである。
引用商標5は、円輪郭内に筆書き風の「梅」の漢字を配してなり、その下に「マルウメ」の片仮名と「MARUUME」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成に相応して、「ウメ」又は「マルウメ」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものである。
引用商標6は、円輪郭内に筆書き風の「梅」の漢字を配してなり、その下に「ウメマーク」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成に相応して、「ウメ」、「マルウメ」又は「ウメマーク」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものである。
引用商標7は、やや縦長ののれん風黒塗り図形内に円輪郭のある筆書き風の「梅」の漢字を白抜きで表してなるところ、該白抜きの部分に相応して、「ウメ」又は「マルウメ」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものである。
引用商標8は、円輪郭内に筆書き風の「梅」の漢字を配してなり、その下に「maruume」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成に相応して、「ウメ」又は「マルウメ」の称呼を生じ、「梅」の観念を生ずるものと認められる。
(3)本件商標と引用各商標との類否
ア 外観
本件商標と引用各商標とは、円輪郭内に漢字一字を配してなる点を共通にするとしても、前者は、「海」の漢字をてん書体風の特徴的な態様で表してなるのに対して、引用各商標は、「梅」の漢字を筆書き風に表してなるものであるから、両者は、構成全体が看者に異なった印象を与えるというのが相当である。
してみると、本件商標と引用各商標とは、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、需要者の通常の注意力をもってすれば、外観上互いに相紛れるおそれはない。
イ 称呼
本件商標から生ずる「ウミ」又は「マルウミ」の各称呼と引用各商標から生ずる「ウメ」、「マルウメ」又は「ウメマーク」の各称呼についてみるに、前者の「ウミ」と後者の「ウメ」の各称呼は、わずか2音構成において、「ミ」の音と「メ」の音の差異を有するものであり、しかも、前者の称呼からは「海」の観念を想起し、後者の称呼からは「梅」の観念を想起することも相まって、該「ミ」の音と「メ」の音をめいりょうに発音、聴取するとみるのが自然であるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合であっても、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標から生ずる「マルウミ」の称呼と引用各商標から生ずる「マルウメ」の称呼とは、共に4音構成からなり、末尾において「ミ」の音と「メ」の音に差異を有するところ、それぞれの称呼における後半の「ウミ」、「ウメ」からは、前者が「海」の観念を想起し、後者が「梅」の観念を想起するものであり、比較的短い音構成と相まって、該「ミ」の音と「メ」の音をめいりょうに発音、聴取するとみるのが自然であるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合であっても、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本件商標から生ずる「ウミ」又は「マルウミ」の称呼と引用商標6から生ずる「ウメマーク」の称呼とは、音構成及び構成音数が明らかに相違するから、十分に聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標は、「海」の観念を生ずるのに対し、引用各商標は、「梅」の観念を生ずるものであるから、両者の観念は明らかに相違する。
(4)取引の実情
本件商標と引用各商標とは、これらを同一又は類似の商品若しくは役務に使用した場合に出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の事情も見いだせない。
(5)小括
以上によれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人の主張及び提出に係る証拠によれば、申立人は、1849年に日本橋室町にて創業された「味付けのり」等を販売する事業者であって、創業時に円輪郭内に「梅」の漢字を表した商標「梅(まるうめ)」(以下「使用商標」という。)を店ののれんに使用して以来、現在に至るまで、商品の包装紙やパンフレットなどにも継続して使用していることが認められる。
そうすると、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたものということができる。
しかし、本件商標は、前記1のとおり、使用商標とは、何ら相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものということができず、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 引用商標1


3 引用商標2


4 引用商標3


5 引用商標4


6 引用商標5


7 引用商標6


8 引用商標7


9 引用商標8


異議決定日 2011-11-24 
出願番号 商願2010-92469(T2010-92469) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X293135)
T 1 651・ 263- Y (X293135)
T 1 651・ 262- Y (X293135)
T 1 651・ 261- Y (X293135)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉岡 めぐみ金子 尚人 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
末武 久佳
登録日 2011-04-08 
登録番号 商標登録第5405448号(T5405448) 
権利者 株式会社大水
商標の称呼 マルウミ、ウミ、カイ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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