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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
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管理番号 1248179 
異議申立番号 異議2011-900252 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-07-15 
確定日 2011-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5405008号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5405008号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5405008号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年12月16日に登録出願、第25類「被服,ティーシャツ,スカート,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同23年2月28日に登録査定、同年4月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも有効に存続しているものである。
1 国際登録第882534号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HONOLUA」の欧文字を横書きしてなり、2004年(平成16年)12月20日に国際商標登録出願、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月16日に設定登録されたものである。
2 登録第4321147号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年7月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 登録第4327733号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年12月7日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第24号証を提出している。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1との対比
ア 称呼の対比
本件商標は、「Honuloa」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ホヌロア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「HONOLUA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ホノルア」の称呼を生ずるものである。
そこで、「ホヌロア」の称呼と「ホノルア」の称呼とを対比するに、両者は、語頭の「ホ」の音及び語尾の「ア」の音を共通にするところ、「ア」の音は、母音であって、語尾にあっては弱音として発音されるため、全体を一連に称呼した場合、直前の「ロ」、「ル」との発音の区別が曖昧になり、「ホヌロア」は「ホヌラ」のように、「ホノルア」は「ホノラ」のように聴取される。
そして、「ホヌラ」の称呼と「ホノラ」の称呼とを対比すると、「ヌ」と「ノ」とが相違するところ、「ヌ」と「ノ」はいずれもナ行の鼻音であること、中間に位置する音であること、さらに、後続のラ行の子音が硬口蓋弾き音として明瞭に発音されることとの比較から、「ヌ」と「ノ」の音は印象に残りにくく、聴別し難いといえる。
以上より、本件商標と引用商標1とは、称呼上相紛らわしい商標である。
イ 外観の対比
本件商標と引用商標1とは、いずれも7個の欧文字から構成されており、「O」の文字が2回表れることも共通し、配列もほぼ同じであることから、看者は、一見して相違に気付かない。わずかな相違は、注意してみれば「L」を中心にして「O」と「U」の配置が逆であることのみである。
したがって、本件商標と引用商標1とは、外観上相紛らわしい商標である。
なお、両商標が外観上相紛らわしいことは、インターネットの主要な検索エンジン(Google、Yahoo及びExcite)において「Honuloa」を検索した場合に、「HONOLUA」の入力ミスではないかと判断され、「HONOLUA」に関する記事がヒットする事実により、客観的に表されている(甲第5号証)。
ウ 全体の印象の類似性
本件商標と引用商標1とについて、その文字構成及び文字構成から生ずる日本語の音節を対比すると、前者は「H・O/N・U/L・O/A(ホ・ヌ・ロ・ア)」であり、後者は「H・O/N・O/L・U/A(ホ・ノ・ル・ア)」である。
上記のとおり、両商標は4音節からなるところ、両商標を構成する母音(「O」、「U」、「A」)と子音(「H」、「N」、「L」)がすべて共通しており、第2音節と第3音節の母音の順序が入れ替わっているにすぎない。
このような構成により、両商標は、日本人が発音した場合に受ける全体の印象が非常に紛らわしく、互いに類似する商標である。
エ むすび
以上より、本件商標と引用商標1とは、称呼及び外観において相紛らわしく、互いに類似する商標である。
さらに、本件商標の指定商品のうち、「被服,ティーシャツ,スカート,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
(2)本件商標と引用商標2及び引用商標3との対比
ア 称呼の対比
本件商標は、「Honuloa」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ホヌロア」の称呼を生ずるのに対し、引用商標2及び引用商標3は、その文字部分「Honolua Surf Co」の構成文字に相応して「ホノルアサーフカンパニー」又は「ホノルアサーフシーオー」の称呼を生じ得るものである。
ここで、「Co」の文字部分は、一般に「カンパニー(会社)」の略語であることが知られており、商標を称呼する際には捨象されると考えられる。
さらに、「Surf」の文字部分は、「サーフィンすること」を意味し、引用商標2の指定商品「紳士用及び婦人用のスポーツに適した被服,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び引用商標3の指定商品「運動用具」との関係では、指定商品の内容を表すにすぎないことから識別力がなく、商標を称呼する際には捨象されると考えられる。
したがって、引用商標2及び引用商標3からは、「ホノルア」の称呼のみが生ずる。
そこで、本件商標の称呼「ホヌロア」と引用商標2及び引用商標3の称呼「ホノルア」とを対比するに、前記(1)アで述べたように、両者は、称呼上相紛らわしい商標である。
イ 外観の対比
引用商標2及び引用商標3においては、中央に大きく白抜きで配された「Honolua Surf Co」の文字部分が主要な要素といえる。
さらに、上記アにおいて述べたとおり、「Surf」及び「Co」の文字部分は識別力がなく、とりたてて看者の注意を惹かないことから、引用商標2及び引用商標3の要部は、「Honolua」の文字部分といえる。
そこで、本件商標と引用商標2及び引用商標3の「Honolua」の文字部分とを対比するに、前記(1)イで述べたように、両者は、外観上相紛らわしい商標である。
ウ むすび
以上より、本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼及び外観において類似する商標である。
さらに、本件商標の指定商品のうち、「被服,ティーシャツ,スカート,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標2の指定商品「紳士用及び婦人用のスポーツに適した被服,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び引用商標3の指定商品「運動用具」と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)引用商標の国内外における周知性について
引用商標は、店舗名である「HONOLUA SURF CO」のブランドとして知られている。
引用商標を付したTシャツ、トレーナー、パーカー等の各種スポーツ用被服は、米国ハワイ州に数多くある店舗はもとより、日本の代理店や国内外のインターネットショッピングサイトを通じて販売されている(甲第8号証、甲第14号証ないし甲第甲第18号証及び甲第20号証)。
さらに、2010年(平成22年)には、国内において直営店を開業し、販売を拡大している(甲第19号証)。
引用商標を付した商品については、オーストラリア及び国内の雑誌に広告が掲載され、また、上記直営店の開業については、複数の国内媒体が報じており、さらに、ハワイを紹介する各種旅行関連記事において、現地の店舗が紹介されている(甲第22号証ないし甲第24号証)。
(2)外国における商標の出願・登録について
申立人は、引用商標以外にも、「HONOLUA」又は「HONOLUA SURF CO」を標準文字として、米国を始めとして、欧州、南米、インド、韓国等において、多数の商標の出願及び登録を所有している(甲第11号証ないし甲第13号証)。
(3)むすび
以上より、引用商標は、申立人及びその関連会社の業務に係る商標として、国内外において需要者の間に広く認識されていることから、本件商標をその指定商品のうち、「被服,ティーシャツ,スカート,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に使用することは、商標法第4条第1項第10号に違反する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものである。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、前記2で述べたとおり、申立人及びその関連会社の業務に係る商標として、国内外において需要者の間に広く認識されていた。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人及びその関連会社の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。
4 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、何ら意味を有さない造語からなるものであるところ、その称呼・外観及び商標全体から受ける印象が引用商標と極めて相紛らわしく、本件商標の商標権者が全く独自に創造したものとは考えにくい。
前記2のとおり、引用商標が申立人及びその関連会社の業務に係る商標として、国内外において需要者の間に広く認識されていることから、本件商標は、引用商標をわずかに変形させつつ巧妙に全体の印象を似せ、需要者をして被服などの商品の出所の混同を生じせしめる目的で創造されたと推認される。
すなわち、引用商標の周知性に乗じて不正の利益を得ようとする目的で、本件商標をその指定商品について使用することを企図したものと推認される。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものである。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してなされたものであるから、商標法第43条の2により、取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、手書き風の書体をもって「Honuloa」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成中の「n」の文字部分は、他の「o」、「u」及び「a」の文字と高さは揃えてあるものの、これらの文字の約2倍の幅をもって表されているものである。
そして、該欧文字は、辞書等に掲載されている成語ではないことから、特定の読み及び意味を有しない造語からなるものと認められるところ、このような欧文字からなる造語にあっては、看者をして、ローマ字による読み又は我が国において一般に馴染みのある外国語である英語による発音に倣った読みをもって称呼されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応する「ホヌロア」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、とりたてて特徴のない普通に用いられる書体をもって、「HONOLUA」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該欧文字は、辞書等に掲載されている成語ではないことから、特定の読み及び意味を有しない造語からなるものと認められる。
してみれば、引用商標1は、本件商標と同様、その構成文字に相応する「ホノルア」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標2及び引用商標3は、いずれも別掲2のとおり、黒色の横長長方形の内側にその各辺に沿うように白抜きの枠線を配し、該長方形の中央部に筆記体で表された白抜きの「Honolua Surf co」の欧文字(該「co」の右下に接するような位置に、(登録)商標であることを表す際に用いられることのある「TM」の欧文字が、極めて小さく表されている。)を配し、さらに、該欧文字の上方であって、該枠線の内側に位置するところに、特定の事物等を表したものとして認識されることのない白抜きの図形を配してなるものであるところ、該欧文字部分は、その構成中の「co」の文字が「株式会社」等の意味を有する英語「company」の略語として看取、把握され、その文字構成全体をもって企業の名称を表したものとして認識され得るというのが相当であり、そうとした場合には、該「co」の文字は、これに接する取引者、需要者をして、会社の種類を表したものとして理解され、これを捨象した「Honolua Surf」の文字から生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なからずあるというのが相当である。
また、該欧文字部分の「Surf」の文字は、「(海岸・岩礁などへ)寄せる波、サーフィンをする」等の意味を有する英語であるものの、「Honolua」の文字は、上記アで述べたとおり、特定の意味を有しないものであるから、これらの組合せからなる「Honolua Surf」の文字自体は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものというのが相当である。
してみれば、引用商標2及び引用商標3は、各々、その構成中の欧文字部分全体に相応する「ホノルアサーフシーオー」の称呼を生ずるほか、「Honolua Surf」の文字に相応する「ホノルアサーフ」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
ア 外観
本件商標と引用商標とは、各々、前記(1)及び(2)に述べたとおりの構成態様からなるところ、両商標は、外観において、相紛れるおそれの無いほどに相違すること明らかである。
イ 称呼
(ア)本件商標から生ずる「ホヌロア」の称呼と引用商標1から生ずる「ホノルア」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭音の「ホ」及び語尾音の「ア」を同じくするものの、その第2音において「ヌ」と「ノ」、第3音において「ロ」と「ル」の音の差異を有するものであることから、これらの差異が4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼した場合には、その語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないものである。
(イ)本件商標から生ずる「ホヌロア」の称呼と引用商標2及び引用商標3から生ずる「ホノルアサーフシーオー」又は「ホノルアサーフ」の称呼とを比較すると、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないものである。
ウ 観念
本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、これらを比較することはできない。
エ 小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標と引用商標とは、前記1のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、申立人の提出に係る証拠からは、引用商標を付したTシャツ、トレーナー、パーカー等がカタログやインターネット及び2010年(平成22年)3月11日に鎌倉となんば(大阪)に開店した直営店を通じて販売されていることはうかがい知ることができるものの、その具体的な販売時期や期間、販売数量が明らかでなく、また、国内で雑誌に掲載されたとする広告も商品「サーフボード」に関するものが1件見いだせるにとどまる(「月刊サーフィンライフ」、2007年(平成19年)5月号)ものであるから、これらをもって、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、その取引者、需要者の間において相当程度知られていたということはできない。
さらに、申立人が、米国を始めとする諸外国において、引用商標について商標登録の出願をし、商標登録を有しているとしても、その事実をもって国内の需要者における引用商標についての認識の程度を推し量ることはできない。
その他、申立人の提出に係る証拠を総合してみても、引用商標が本件商標登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、その需要者において広く認識されていると認めるに足る事実は、見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、前記1のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、その需要者において広く認識されていると認めるに足る事実を見いだせないことは、前記2のとおりである。
そうすると、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と引用商標とが相紛れるおそれのない非類似の商標であることは、前記2のとおりである。
また、申立人の提出に係る証拠のいずれを見ても、本件商標権者が本件商標を不正の利益を得る又は他人の著名商標に蓄積された信用若しくは名声にフリーライドする等の不正の目的をもって使用すると認めるに足る事実は、見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
5 むすび
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標(登録第5405008号商標)


2 引用商標2及び引用商標3(登録第4321147号商標及び登録第4327733号商標)


異議決定日 2011-11-29 
出願番号 商願2010-97826(T2010-97826) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 25- Y (X25)
T 1 651・ 222- Y (X25)
T 1 651・ 261- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
登録日 2011-04-08 
登録番号 商標登録第5405008号(T5405008) 
権利者 勝呂 ひろみ
商標の称呼 ホヌロア 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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