• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0305
管理番号 1248123 
審判番号 不服2011-650044 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-04 
確定日 2011-10-26 
事件の表示 国際登録第990960号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SERENAGE」の欧文字を横書きしてなるところ、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)4月22日にFranceにおいてした商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年2月7日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Cosmetic products;cosmetic hair care products.」及び第5類「Dermatological products;dermo-cosmetic products for skin and hair hygiene and care;dietetic substances adapted for medical use.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願に係る指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものであるから、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-14 
国際登録番号 0990960 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 高橋 謙司
瀧本 佐代子
商標の称呼 セレナージュ 
代理人 太田 恵一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ