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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1248075 
審判番号 不服2010-27288 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-03 
確定日 2011-12-02 
事件の表示 商願2009- 79675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Cosme 24h」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『化粧品』の意味を有する『Cosme』の文字と『24時間』を看取させる『24h』の文字とを一連に『Cosme 24h』と書してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、『効果が24時間持続する化粧品』が製造・販売されていることからすると、これをその指定商品中上記文字に照応する化粧品に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「Cosme 24h」の文字を書してなるところ、構成中の「cosme」の文字は、「コスメ:コスメチックの略。化粧品全般を指す。」(広辞苑第六版)の意味を有し、普通に使用されているものであり、また、構成中の「24h」の「h」の文字は、「hour(1時間,60分(略)h.,hr)」(ベーシックジーニアス英和辞典)の略語であることから、構成中の「24h」の文字は、「24時間」を理解させるものである。
そして、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果の持続性を商品の特徴として広告・宣伝することが広く行われており、化粧品の効果が24時間持続することについても別掲1及び2のように広告・宣伝されている。
そうとすれば、本願商標は、構成全体として「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、「Cosme 24h」の文字からは、特定の意味合いを生じない造語として理解されるのが自然であり、商品の品質等を何ら具体的に表示するものではない旨、また、「効果が24時間持続する化粧品」を「Cosme 24h」と一般的に称している実情はなく、「効果が24時間持続する化粧品」が存在することをもって、本願商標から直ちに「効果が24時間持続する化粧品」の意味合いが認識されるものでもないから、本願商標は自他商品識別力を欠くものではなく、商標としての機能を十分果たしうるものである旨、主張している。
しかしながら、「24h」(24時間)の文字自体は「24時間」の意味合いを表すものであるが、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果が「24時間持続する」ことを商品の特徴として強く広告・宣伝されている実情があることからすると、「Cosme」と「24h」の文字を結合してなる本願商標に接する取引者、需要者は、「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に認識するものであり、商品の品質、効能を表示したものと理解するにすぎないものと判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
さらに、請求人は、過去の審決例(登録例)を挙げ、本願商標も登録されるべき旨、主張している。
しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、本願商標については上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
下線は、審判の合議体で加えた。
1 商品名及び商品の特徴に、効果が持続することを表示している事実について
(1)「クオレ WEB SHOP」のウェブサイトに、K-パレットの「リアルラスティングアイライナー24h」の商品広告があり、「24時間眼力キープ!」や「耐水性高分子ポリマーの優れた密着効果で、付けたままの仕上がりを一日中キープ。」の記載がある(http://50900.jp/shop/shopping/kp_5.html)。
(2)「ロレアル パリ」のウェブサイトに、「スーパーライナー 24H ジェルアイライナー」の商品広告があり、「汗・涙・水に強いウォータープルーフで、仕上がり24時間持続。」の記載がある(http://www.lorealparisjapan.jp/make_up/eye/super_liner_24h/)。
(3)「【楽天市場】コスメランド」のウェブサイトに、「商品名:ロクシタン シアリッチフェイスクリーム 24H 商品説明:24時間しっとり感をキープしながら、乾燥に立ち向かう“うるおい力”をつけていきます。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/cosmeland/236419/)。
(4)「Rakuten GLOBAL MARKET」のウェブサイトに、「コレス ワイルドローズ 24h モイスチャライジングクリーム」の商品広告があり、「24時間保湿くすみがちな肌の乾燥を防ぎます ・・・24時間保湿モイスチャライザー。」の記載がある(http://global.rakuten.com/ja/store/aimere/item/f0070004/)。
(5)「@COSME」のウェブサイトに、「ロレアル パリ イドラ 24H アイ」の商品広告があり、「商品説明:すみやかに、生き生きとした輝きがよみがえり、24時間しっとりとした状態を守ります。」の記載がある(http://www.cosme.net/product/product_id/311040/top)。
2 商品の特徴として、24時間効果が持続することを表示している事実について
(1)「コスメデネット」のウェブサイトに、「ブランド名:ランコム(Lancome)」の商品広告があり、「ジェニフィックマスクには、・・・エイジングに対する高い効果、24時間持続する高い保湿効果があります。」の記載がある(http://www.cosme-de.net/pd/pd_detail.cfm?web_no=LC00663)。
(2)「iVoCE」のウェブサイトに、「ディオール|イドラライフ モイスチャーソルベ セラム」の商品広告があり、「商品説明:瞬時に、そして24時間持続する高い保湿力で、塗布後、-3℃の体感温度でリフレッシュ効果。」の記載がある(http://i-voce.jp/cosme/detail.html?cosme_id=0035493)。
(3)「韓国コスメマーケット」のウェブサイトに、「【特価】モイスト24ハンドクリーム(マヌカハニー)70ml」の商品広告があり、「☆効果 24時間持続する保湿効果をもち、べたつかず、さっぱりとした使用感です。」の記載がある(http://k-market.jp/index.php?pid=258254)。
(4)「excite.ニュース」のウェブサイトの2011年8月10日付けの記事において、クラシエの「アロマリゾート ボディミルク」の商品は、「のびが良く、ベタつかず、保湿効果が24時間持続する」の記載がある(http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20110810/Leafhide_beauty_news_qGIrBRWT5.html)。
(5)「Belleza」のウェブサイトに、「【シスレー】ハイドラ フラッシュ インテンシブ フォーミュラー ??60ml/2oz」の商品広告があり、「うるおいが24時間持続します。」の記載がある(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=1895388)。



審理終結日 2011-09-14 
結審通知日 2011-09-30 
審決日 2011-10-12 
出願番号 商願2009-79675(T2009-79675) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X03)
T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 竹内 耕平蛭川 一治 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 コスメニジューヨンエイチ、コスメニジューヨンエッチ、コスメニヨンエイチ、コスメニヨンエッチ、コスメニジューヨン、コスメニヨン 
代理人 峯 唯夫 

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