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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0305
管理番号 1248064 
審判番号 不服2011-4760 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-02 
確定日 2011-12-07 
事件の表示 商願2010-380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「第3類」及び「第5類」に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年1月6日に登録出願されたものである
その後、指定商品については、原審における平成22年9月10日付け手続補正書により、第3類「化粧品,身体洗浄剤,油脂除去剤(製造工程用のものを除く),香料類,口内洗浄剤(医療用のものを除く),動物用化粧品,口臭消臭」及び第5類「動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),緑茶から抽出したポリフェノールを含有してなる浴剤,医療用乾燥剤,薬剤(人用のもの),キットになった医療用の診断試験用製剤,栄養補給剤,総合ビタミン剤,薬草を主成分とする栄養補給剤,医療用ガーゼ,包帯(医療用のもの),生理帯,コンタクトレンズ用溶液,動物用薬剤,動物用栄養補給剤,乳児用食品,空気浄化剤,消臭剤(身体用および工業用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),生理用パンティー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第4350548号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、平成23年8月18日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2011-11-17 
出願番号 商願2010-380(T2010-380) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
小畑 恵一
商標の称呼 ニッポンアジオウ、ニッポンアジオー、アジオー 
代理人 三浦 光康 

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