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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 X2535
管理番号 1248023 
審判番号 不服2011-8876 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-25 
確定日 2011-12-14 
事件の表示 商願2010-5297拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第871951号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願標章は、「WILSON」の欧文字を横書きしてなり、登録第871951号(以下、「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月5日受付の手続補正書により、第25類「履物,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),短靴,ウォーキングシューズ,運動靴,ジョギングシューズ,スニーカー,ランニングシューズ,子供靴,幼児靴,ベビー靴,サンダル靴,子供用サンダル靴,乳幼児用のサンダル靴,ゴム製のサンダル,げた,草履類,サンダルげた,ビーチサンダル」及び第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原商標登録に係る商標
原商標登録に係る登録商標(以下、「原登録商標」という。)は、「WILSON」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年9月4日に設定登録され、その後、指定商品の一部放棄による一部抹消の登録が平成8年2月13日になされ、指定商品については、同23年3月16日に第9類に属する別掲1に記載のとおりの商品並びに第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「運動用具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものではない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から、本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。
そして、原登録商標は、請求人の業務に係るテニスラケットをはじめとする運動用具について、永年にわたり使用された結果、現在においては、請求人の業務に係るテニスラケット、テニスシューズなどの運動用具の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、当審における平成23年4月26日付け手続補足書により提出された甲2ないし13並びに別掲2に記載の請求人に係るインターネットウェブサイト及び新聞記事により認めることができる。
また、本願の指定商品と原登録商標に係る指定商品とは、足に履くものという点で共通している上に、運動用具を取り扱う営業主が、同じ商標を運動用特殊靴(例えば、バスケットボール用シューズ)と履物(例えば、スニーカー)に使用する取引の実情も社会通念上優に認められる。
加えて、本願の指定役務において取り扱われる商品(履物)は、原登録商標に係る指定商品とは、商品同士の関連について前記のとおりである上に、商品の製造者である営業主が、当該商品を取り扱う小売店舗を運営することも決して少なくないことは経験則に照らして明らかである。
以上を総合して考察するならば、原登録商標と同一の構成に係る本願標章が、他人によって本願の指定商品及び指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が請求人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(原登録商標にかかる第9類に属する指定商品)
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」

別掲2(インターネットウェブサイト、新聞記事)
1 請求人に係るインターネットウェブサイトによれば、請求人は、世界的に著名なプロテニス選手である、フェデラー(Roger Federer)(http://www.wilson-tennis.jp/wteam/player/8,RogerFederer.html)や、ビーナス・ウイリアムス(Venus Williams)(http://www.wilson-tennis.jp/wteam/player/17,VenusWilliams.html)、セレナ・ウィリアムス(Serena Williams)(http://www.wilson-tennis.jp/wteam/player/26,SerenaWilliams.html)等と用具の使用契約を結ぶほか、日本人男子歴代最高位の記録を更新した錦織圭選手と用具使用契約を結んでいる(http://www.wilson.co.jp/news/tennis/1991.html)。
2 新聞記事
(1)2009年4月21日付け日経産業新聞7ページには、「テニスラケット、本格仕様でスマッシュ!、ウイルソン、ヨネックス。」との見出しのもと、「ウイルソン 手への衝撃少なく・・・新しくスポーツを始めるには格好の季節だ。ヨネックスなどテニス用品各社のラケットでは最近、新素材を使ったり構造を工夫した本格派の新製品が目立つ。日本人プロ選手の活躍に触発され、テニス人気に復活の兆しがあるからだ。テニス用品市場は縮小傾向が続くが、メーカーはデザインと性能に磨きをかけた商品で初心者から経験者までの需要確保を目指す。・・・こうした初心者から上級者までの需要に対応するのが「ウイルソン」ブランドの「K TOUR TEAM FX 102」(三万五千七百円)。アメアスポーツジャパン(東京・江東、鳥居恵一郎社長)が発売した。フレームの構造を工夫しボールを打つときに手にかかる負担を抑えた。ラケットの使用契約を結んでいる錦織圭選手の愛用品に近いモデルに、新開発の「FX」機能を追加した。ラケットの打球面とグリップをつなぐフレームの中心部をくりぬいた構造。フレームを伝わる衝撃がぶつかりあうポイントが増え、グリップに伝わる衝撃が従来品より少なくなる。・・・本格派の商品が増えている背景にあるのが、錦織選手やクルム伊達公子選手の活躍だ。錦織選手はゴルフの石川遼選手と同様、全く無関心だった層もテニスに興味を持たせた。・・・アメアスポーツジャパンは週末にテニススクールを借り、自社製ラケットの性能を体感してもらうイベントを全国で開いている。・・・【図・写真】錦織選手のモデルに似せたウイルソンの「K TOUR TEAM FX 102」(写真上)。・・・」との記事がある。
(2)2011年10月28日付け日経MJ(流通新聞)6ページには、「アメアスポーツ、東京・神田に初の店舗。」との見出しのもと「総合スポーツ用品「ウイルソン」などのブランドを手掛けるアメアスポーツジャパン(東京・中野)は、スポーツ用品店が集積する東京・神田に「サロモン・スント・ici club神田店」を開設した。・・・」との記事がある。
(3)2007年1月19日付 FujiSankei Business i.23頁には、「【新商品】ウイルソン・軟式バット『K-POINT』」との見出しのもと「全日本軟式野球連盟の公認バット。打球部にゴルフクラブにも用いられる高弾性カーボン素材と、ポリウレタン素材を使用。異なる材質の組み合わせによる“しなり”が長い飛距離を実現。価格は写真の一般用が3万3600円、ジュニア用は2万9400円。販売中。■アメア スポーツ ジャパン・・・」との記事がある。
(4)繊研新聞2007年11月20日付け5面には、「キャスコにウイルソンゴルフ移管 アメアスポーツジャパン」との見出しのもと「アメアスポーツジャパン(東京、鳥居恵一郎社長)はキャスコ(香川県、本坊吉隆社長)に08年1月1日付で、ウイルソンゴルフ事業を移管する。ライセンシー契約によって移管するブランドは「ウイルソン」と「ウイルソンスタッフ」をはじめ、アイアンのダイナパワーや熊のキャラクターを起用したソフトグッズ中心の「ウイルソンベア」、ティアラなどゴルフ関連商品のすべて。本年中はアメアスポーツジャパンのゴルフ事業部が業務を行い、来年1月からはキャスコが開発、製造、販売のほか、市場在庫や顧客へのアフターサービスを引き継ぐ。ゴルフ用品開発で長い歴史と技術力を持つキャスコに事業を移管し、これまでアメアスポーツジャパンで展開していた日本企画も拡大が見込まれる。」との記事がある。
(5)2006年5月7日付け読売新聞東京朝刊8頁には、「強度2倍のバドミントンラケット5モデル発売/アメア スポーツ ジャパン」との見出しのもと「◆5つのモデル アメア スポーツ ジャパンは、「ウイルソン」ブランドから、バドミントンラケット「nCode(エヌ・コード)シリーズ」を発売した。ナノテクノロジーを活用した新素材「nCode」を採用。従来の自社製品に比べ強度は2倍という。全5モデル。1万8900?2万5200円。・・・」との記事がある。

審決日 2011-11-30 
出願番号 商願2010-5297(T2010-5297) 
審決分類 T 1 8・ 82- WY (X2535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ウイルソン 
代理人 柴田 富士子 

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