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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25
管理番号 1248016 
審判番号 不服2010-7403 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-08 
確定日 2011-12-09 
事件の表示 商願2008- 44463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年11月4日付け手続補正書により、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,洋服,コート,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
登録第5230903号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年9月30日に登録出願され、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、同21年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、耳の一部と大型のイヤリング及び鼻の横の一部を白抜きにしてシルエット状に描いた頭部を含む女性の横顔図形と、その下にデザイン化された「Shoop」の文字を書してなるところ、該文字部分に相応して、「シュープ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「CHOOP」(4文字目の「O」は6弁の花のような図形で白抜きされている。)の文字と「シュープ」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「シュープ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
そして、取引の実情等については、平成23年(行ケ)第10040号審決取消請求事件(平成23年6月29日判決言渡 知的財産高等裁判所)の事実認定などによれば、本願商標を構成する「Shoop」の欧文字は、「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓してきた実績があるのに対し、引用商標は、「CHOOP」について、長期にわたり、指定商品等への使用を継続し、雑誌、新聞、テレビや飛行機内での番組提供、テレビCM等を利用して、宣伝広告活動が継続された結果、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓してきたものであって、同商標は、ティーン世代の需要者に対して周知となっているものである。
そうとすれば、本願商標の需要者は、いわゆる「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層であり、引用商標の需要者は、「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層であって、被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)において相違するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、取引の実情等において、需要者層の被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)が相違することからすると、本願商標が指定商品に使用された場合に取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、引用商標のそれとは大きく異なるものと認められ、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観及び取引の実情等において、相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)



審決日 2011-11-29 
出願番号 商願2008-44463(T2008-44463) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X25)
T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 シュープ 
代理人 吉田 芳春 

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