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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31 |
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管理番号 | 1247959 |
審判番号 | 不服2011-12636 |
総通号数 | 145 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-14 |
確定日 | 2011-12-05 |
事件の表示 | 商願2010-52367拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第31類「豆類を原材料とするペットフード」を指定商品として,平成22年6月18日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標のうち「ささ」及び「sasa」の文字部分から「ササ」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5119482号商標(以下「引用商標」という。)は,「鴨ささ」の文字を標準文字で表してなり,平成19年9月3日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年3月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「豆」の字をやや図案化して表し(以下,この図案化された「豆」を単に「豆」と表す。),その右に続けて「ささ」の文字を書し,下段に小さく「mamesasa」の文字を書してなるものであるところ,「豆ささ」の部分はほぼ同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。 また,「豆」は,そのうち上部の「一」を,その左から,くるりと円を描きながら延長させるなど,ややコミカルに図案化されているとの印象を与えるところ,すぐ右に配されている「ささ」の文字の書体も,ややコミカルな印象を与えるから,「豆」と「ささ」は,無理なく一体のものとして把握されるというのが自然である。 さらに,「豆ささ」の部分から生ずる「マメササ」の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。 次に,「mamesasa」の文字部分は,「豆ささ」の読みをローマ字で表記したものと理解されるところ,該部分は,同書,同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。 また,「mamesasa」の文字全体より生ずる「マメササ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると,本願商標は,殊更,「ささ」の部分又は「sasa」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるということはできない。 してみれば,本願商標は,「豆ささ」の部分又は「mamesasa」の部分に相応した「マメササ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ササ」の称呼は生じないものである。 したがって,本願商標から「ササ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2011-11-18 |
出願番号 | 商願2010-52367(T2010-52367) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 小川 きみえ |
商標の称呼 | マメササ、ササ |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |