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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36
管理番号 1247957 
審判番号 不服2011-11042 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-25 
確定日 2011-11-30 
事件の表示 商願2010-13480拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TOCOM NEXT」と「トコム・ネクスト」の文字を上下2段に書してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年2月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年8月17日付け手続補正書により,第36類に属する別記のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標から「ネクスト」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(8)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3045599号商標
「NEXT」及び「ネクスト」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月11日に登録出願,第36類「建物の売買」を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(2)登録第3046961号商標
別掲1のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(3)登録第3046962号商標
「ネクスト」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(4)登録第3051719号商標
「株式」及び「会社」の文字を上下2段に書し,その右に「ネクスト」の文字を配してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(5)登録第3051720号商標
別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(6)登録第3106721号商標
別掲3のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(7)登録第4057640号商標
「ネクスト」及び「NEXT」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年9月19日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(8)登録第5211439号商標
「ネクスト11」の文字を標準文字で表してなり,平成20年5月7日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「TOCOM NEXT」と「トコム・ネクスト」の文字を上下2段に書してなるところ,「TOCOM NEXT」の文字部分と「トコム・ネクスト」の文字部分は,同書,同大に表されてなるから,それぞれが構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。
また,「TOCOM NEXT」又は「トコム・ネクスト」の文字部分から生ずる「トコムネクスト」の称呼も,格別に冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標は,殊更「NEXT」又は「ネクスト」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるというよりは,むしろ,「TOCOM NEXT」又は「トコム・ネクスト」の文字部分の構成全体をもって取引に資されるというのが相当である。
そうすると,本願商標は,これより「トコムネクスト」の称呼をもって取引に資されることはあっても,単に「ネクスト」の称呼のみをもって取引に資されるとはいえない。
したがって,本願商標から「ネクスト」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別記 (本願商標の指定役務)
「商品先物取引市場の用に供される建物の管理,商品先物取引の競争売買の管理及び運営並びにこれに関する情報の提供,商品先物取引指数その他の投資物件の創設及び提供並びにこれに関する情報の提供,商品先物取引の相場情報の提供,商品先物取引の上場管理並びにこれに関する情報の提供,東京工業品取引所会員の管理並びにこれに関する情報の提供,商品先物取引市場に関する立案・調査及び統計作成並びにこれに関する情報の提供,商品先物取引市場に関する情報の提供,商品先物取引の受託並びにこれに関する情報の提供,商品先物取引又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の管理及び運営,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の管理及び運営,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の管理及び運営,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の用に供される建物の管理,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の管理及び運営,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引の管理及び運営,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引の管理及び運営,商品先物取引又は市場デリバティブ取引の売買管理及び運営,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引の売買管理及び運営,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引の売買管理及び運営,商品先物取引に基づく債権・通貨・その他の金融商品に関する金融商品の創設及び提供,金融商品の価格若しくは利率・気象の観測数値・有価証券指数・商品価格・商品指数・その他の金融指標を参照数値とする金融商品の創設及び提供,投資物件の創設及び提供,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する金融商品の創設及び提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する金融商品の創設及び提供,商品先物取引・預金契約に基づく債権・通貨・その他の金融商品又は金融商品デリバティブの上場管理,金融商品の価格若しくは利率・気象の観測数値・有価証券指数・商品指数・その他の金融指標又は金融指標デリバティブの上場管理,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブの上場管理,温室効果ガスに関わる排出権若しくは排出量又はこれに関わるデリバティブの上場管理,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場に関する制度の立案・提供及び運営,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の立案・提供及び運営,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の立案・提供及び運営,商品先物取引又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の調査及び統計作成,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引に関する市場の調査及び統計・分析,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する市場の調査及び統計作成,商品先物取引又は市場デリバティブ取引に関する情報の提供,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引に関する情報の提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する情報の提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う金融商品市場の情報の提供,有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う外国金融商品市場の情報の提供,商品デリバティブ又は商品指数デリバティブに関する市場の情報の提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の情報の提供,投資家への投資先企業の信用及び財務に関する情報の提供,商品先物取引又は市場デリバティブ取引に関する清算の取次ぎ,商品デリバティブ取引又は商品指数デリバティブ取引に関する清算の取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する清算の取次ぎ,商品先物取引若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,商品デリバティブ取引若しくは商品指数デリバティブ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引若しくはこれに関わるデリバティブ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,温室効果ガスに関わる排出量又は排出権の取引に関する口座の管理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」





別掲1(登録第3046961号商標。色彩については,原本を参照されたい。)





別掲2(登録第3051720号商標)




別掲3(登録第3106721号商標)





審決日 2011-11-09 
出願番号 商願2010-13480(T2010-13480) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 トコムネクスト、トコム、ネクスト 
代理人 橘 哲男 

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