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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない X06
管理番号 1247952 
審判番号 不服2010-15193 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-07 
確定日 2011-11-10 
事件の表示 商願2008- 25650拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第34類及び第35類に属する願書のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月7日付け及び当審における平成22年7月7日付けの手続補正書により補正された結果、第6類「金属製カバー」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願における指定商品・指定役務のうち「ジェル,パウダー,宝飾品又は造形品用の金属製のケース又は容器,金属製カバー,金属製登録用プレート,金属製スタンド,金属製ディスプレイボード,金属製壁掛け,金属製宝飾品,その他の金属製の製品,電気機器,貴金属製品又は貴金属を被覆した製品,貴金属製ろうそく立て,コーヒーポット(電気式のものを除く。),事務用品,プラスチック製包装用品,遊戯用カード,織物製品,かぎたばこ入れ(貴金属製のものを除く。),小売又は卸売りサービス,ストアサービス,ディストリビューションサービス,トレーディングサービス,電気通信ネットワークを介した商品の販売情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋(要旨)
請求人が提出した平成22年8月13日受付の審判請求書の請求の理由を補正した手続補正書(方式)において、「第6類『金属製カバー』はティッシュケース用カバー等の物を覆うために用いられる、金属製の商品を指す。」旨の商品の説明に基づき、当審において、請求人に対して通知した、平成23年2月14日付け審尋の内容は、次のとおりである。
請求人は、当審における平成22年7月7日付けの手続補正書において、第6類「金属製カバー」と補正しているが、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められないため、適切な商品表示に補正する必要がある。当該指定商品の表示を、第6類「ティッシュペーパー箱用金属製カバー」に補正する意思があれば、手続補正書により補正されたい。

4 審尋に対する請求人の回答
前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、その指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
前記3の審尋書で通知したとおり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものであるから、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本参照)



審理終結日 2011-06-16 
結審通知日 2011-06-20 
審決日 2011-07-01 
出願番号 商願2008-25650(T2008-25650) 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (X06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ミハエルネグリン、ミハエル、ミカール、ミチャル、ネグリン 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 

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