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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1247930 
審判番号 不服2011-11587 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-01 
確定日 2011-12-02 
事件の表示 商願2010-92822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する「雑誌,その他の定期刊行物」を指定商品として、平成22年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4375029号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録に係る指定商品の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年11月10日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)


審決日 2011-11-21 
出願番号 商願2010-92822(T2010-92822) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 マル、ガン 
代理人 中川 拓 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 黒瀬 雅志 

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