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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X09
管理番号 1246619 
異議申立番号 異議2009-685020 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-11-16 
確定日 2011-08-04 
異議申立件数
事件の表示 国際商標登録第0934438号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 国際商標登録第0934438号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件国際登録第934438号商標(以下「本件商標」という。)は,「LITL」の欧文字からなり,2007年3月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年8月24日に国際商標登録出願,第9類「Computers;mobile computers;notebook computers;laptop computers.」を指定商品として,平成20年5月12日に登録査定,同21年8月28日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4564139号商標(以下「引用商標」という。)は,「LIDL」の欧文字を標準文字で表してなり,2000年2月8日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成12年8月4日に登録出願,別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年4月26日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,登録異議の申立ての理由(要旨)を次のように述べ,甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)本件商標は,引用商標と商標について類似し,その指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は,申立人が使用しヨーロッパにおいて需要者の間に広く認識されている引用商標及び図案化した「LIDL」の文字と図形からなる商標と極めて類似するものであるから,不正の目的をもって使用するものと推認され,商標法第4条第1項第19号に該当する。
4 取消理由通知
当審において,平成22年6月24日付けで,商標権者に対し通知した取消理由(要旨)は,次のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標は,「LITL」の欧文字からなるところ,その構成文字に相応して,「エルアイティエル」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じさせない造語と認められる。
一方,引用商標は,「LIDL」の欧文字からなるところ,その構成文字に相応して,「エルアイディエル」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じさせない造語と認められる。
そこで,本件商標から生ずる「エルアイティエル」の称呼と,引用商標から生ずる「エルアイディエル」の称呼とを比較すると,両称呼は,いずれも7音からなり,第5音目の「ディ」と「ティ」の音以外のすべての構成音を同じくしている。
しかして,当該差異音「ディ」と「ティ」は,濁音と清音の微差にすぎず,かつ,称呼の識別上明確さを欠く中間に位置していることから,両称呼を一連に称呼するときは全体の語調,語感が著しく近似し,互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観において相違しており,また,観念についてはいずれも造語であって比較することができないとしても,称呼において相紛れるおそれのある類似する商標であるというのが相当である。
そして,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中「データ処理装置その他の電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品である。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
5 商標権者の意見及び上申並びに当庁における手続きの経緯等
商標権者は,平成22年9月28日付け意見書において,引用商標の商標権者と合意書を取り交わすべく交渉中であるから本件の審理期間について猶予を希望する旨主張,その後,同年12月8日付けの商標登録異議申立取下書を提出,さらに,同年12月17日付け上申書において,商標権者は,2010年12月2日付けで本件商標に関する国際登録の取消の記録の請求書を世界知的所有権機関に送付したので,当庁に国際登録の取消の通知があるまで審理期間について猶予を希望する旨主張した。
これに対し,商標登録異議申立取下書については,取消理由通知後の手続きであることを理由に平成23年2月18日付けで手続却下の決定がなされ,また,本件商標に関する国際登録の取消の申請については,2010年12月7日に「指定商品・指定役務の全部取消による抹消」(マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則 第25規則)と国際登録簿に記録された。
6 当審の判断
本件商標は,前記5のとおり,設定登録後である2010年12月7日に国際登録が取り消されているところ,登録異議の申立は,「その取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかったものとみなす。」(商標法第43条の3第3項)とされ,その制度の趣旨を「登録に対する信頼性を高めることを目的とし,登録異議の申し立てがあった場合に特許庁が自ら,登録処分の適否を審理し,かし(瑕疵)ある処分の是正を図る」とするものであることから,設定登録後に権利が消滅したとしても処分の是正を図る必要性がなくなるのではなく決定を行う必要がある。また,前記のとおり,本件登録異議の申立は,取消理由が通知されているものであって,取下げることのできないものである。
そして,商標権者は,前記4の取消理由に対して,本件商標の登録を維持すべきとする具体的な意見を述べていない。また,商標法第4条第1項第11号に該当するとした前記4の取消理由は妥当なものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標に係る指定商品及び指定役務
第1類「人工甘味料,肥料」
第2類「塗料,防錆剤,木材保存剤,着色剤」
第3類「洗濯用漂白剤,その他の洗濯用剤,洗濯用ののり,洗浄剤,つや出し剤,すりみがき剤,研磨剤,せっけん類,香料類,エッセンシャルオイル,化粧品,日焼け止め化粧品,ヘアーローション,歯磨き,室内用スプレー式芳香剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
第4類「点火又は照明(灯火)用ガス,照明(灯火)用グリース,照明(灯火)用ワックス,点火又は照明(灯火)用燃料,その他の燃料,ろうそく,ランプ用灯しん,ろうそく用灯しん」
第5類「ミネラル剤,ビタミン剤,カルシウム剤,アミノ酸剤,人用及び動物用の微量元素製剤,その他の薬剤,衛生剤,膏薬,包帯用ガーゼ,消毒剤,防臭剤(身体用のものを除く。),室内用スプレー式防臭剤,食餌療法用食品,乳児用食品,月経帯,生理用パンティーライナー,タンポン,生理用パンティ,生理用ナプキン,生理用ナプキンのベルト,生理用清拭紙綿」
第7類「家庭用電気式ミキサー,家庭用電気式缶切り,家庭用電気式コーヒー豆ひき器,家庭用電気式クラッシャー,家庭用電気式グラインダー,家庭用電気式フードプロセッサー,ラベル貼り機,肉切り機,ミシン,電動式刃物研ぎ機,穿孔機,金切りのこぎり盤,木工用のこぎり盤,電気式溶接機,包装機,食器洗浄機,洗濯機,農業用機械器具,家庭用電気掃除機,家庭用電気式ワックス磨き機」
第8類「手動工具,手動利器,かみそり,電気かみそり,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」
第9類「映像周波機械器具,磁気記録媒体,未記録のコンパクトディスク,録音済みカセットテープ,記録済み磁気ディスク,画像・音声情報を記憶させた記録媒体,電子式卓上計算機,データ処理装置その他の電子応用機械器具及びその部品,電熱式はんだごて,電熱式はんだ付け装置,電気アイロン,自動車用シガーライター,電動式自動扉開閉装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」
第11類「照明装置,暖房装置,蒸気発生設備,調理用具,冷蔵庫,冷蔵室,乾燥装置,電気あんか,電気湯たんぽ」
第13類「花火(「おもちゃ」に属するものを除く。),その他の火工品及びその補助器具」
第14類「宝飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」
第16類「紙類,紙製タオル,紙ナプキン,紙製テーブルナプキン,紙製コーヒーフィルター,紙製紅茶用フィルター,紙製ハンカチ,衛生紙,紙製の包装用箱・袋,印刷物,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,写真,文房具,文房具としての又は家庭用の接着剤,製図用具,絵画用材料,模型又は塑像製作用の粘土・ペースト・ろうなどの材料,絵筆及び塗装用ブラシ,タイプライター及び事務用品(但し,家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),プラスチック製の封筒,食品保存用プラスチック製袋,包装用のプラスチック製袋,プラスチック製のフィルム,遊戯用カード,紙製又は厚紙製の広告板紙」
第18類「皮革,擬革,皮革製のハンドバッグ・小物入れ・財布・札入れ・キーケース,擬革製のハンドバッグ・小物入れ・財布・札入れ・キーケース,トランク,旅行かばん,傘,日傘」
第21類「台所用容器(貴金属製のもの又は貴金属でコーティングしたものを除く。),台所用器具(貴金属製のもの又は貴金属でコーティングしたものを除く。),くし及び化粧用スポンジ,ブラシ,清掃用具,スチールウール,陶磁器製・ガラス製の美術品」
第23類「糸」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,ベッド用のリネン製品,ベッドカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,織物製の食卓用のリネン製品,テーブルカバー,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第26類「レース,刺しゅう布,リボン,組みひも,ボタン,かぎ針,ホック,被服用はとめ,ピン(宝飾品を除く。),針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),造花」
第27類「じゅうたん,ラグ,マット,体操用マット,自動車用マット・カーペット,リノリウムその他の材料製の床用敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),敷物」
第28類「ゲーム用具,体操用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,クリスマスツリー用飾り,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」
第29類「食肉,魚(生きているものを除く。),家きん肉,食用鳥獣肉,冷凍した食肉・魚・家きん肉・食用鳥獣肉,肉製品,加工水産物,ソーセージ,肉のエキス,食用軟体動物(生きているものを除く。),甲殻類,保存加工・乾燥・調理済の果物(砂糖漬け・酢漬けのものを含む。),保存加工・乾燥・調理済の野菜(砂糖漬け・酢漬けのものを含む。),食用ゼリー,ジャム,マーマレード,果物のピューレ,チョコレートスプレッド,卵,バター,チーズ,保存処理をしたミルク,クリーム,ヨーグルト,カード,粉乳(乳児用のものを除く。),クリーム入りカード,牛乳及びその他の乳製品,保存処理をした肉,保存処理をしたソーセージ,保存処理をした魚,保存処理をした果実,保存処理をした野菜,調理済みナッツ,食用油脂,ビタミン・炭水化物・たん白質を原料とする棒状・液状・粉末状・錠剤状・ペースト状・糖衣錠状・ゼリー状の加工食品」
第30類「砂糖,米,タピオカ,サゴ,穀粉,穀物の加工品,全粒粉,穀粉製生地,代用コーヒー,ミルクコーヒー,その他のコーヒー,ミルクティー,レモンを加味した紅茶,その他の茶,ミルクココア,チョコレート飲料,その他のココア,食品用香味料,パン,ペストリー,菓子,砂糖菓子,氷,氷菓,プリン,はちみつ,糖みつ,イーストパウダー,ベーキングパウダー,コーンスターチ,ポテトスターチ,その他の食用澱粉,塩,マスタード,マヨネーズソース,ケチャップソース,食酢,ソース(調味料),サラダドレッシング,香辛料,液状の香辛料,乾燥ハーブからなる香辛料・調味料,ピザ,調理済みラザニア,トルテッリーニ,調理済みインドネシア風焼き飯,調理済みインドネシア風焼きそば,春巻,調理済みカネロニ,ラビオリ」
第31類「穀物,食用魚介類(生きているものに限る。),果実,野菜,ナッツ,種子類,木・草・芝・苗・苗木・花,ドライフラワー,飼料,飼料添加物(医療用のものを除く。),飼料用たんぱく,動物用寝わら,家きん(生きているものに限る。)」
第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,ビール風味のアルコール分を1%未満含有してなる清涼飲料,鉱泉水,炭酸水,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含まない飲料,果実飲料,飲料用シロップ,清涼飲料のもと,果実飲料のもと,ワインを加味した清涼飲料・果実飲料・乳清飲料・飲料用野菜ジュース」
第33類「ワイン,スピリッツ(飲料),リキュール,スピリッツをベースとしたカクテル,ワインをベースとしたカクテル,その他のアルコール飲料(ビールを除く。),アルコールエッセンス」
第34類「紙巻きたばこ,その他のたばこ,喫煙用具,マッチ,ライター,紙巻きたばこ用紙」
第35類「事業に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,広告,マーケティング,市場調査及び市場分析,企画運営コンサルティング,ビジネスコンサルティング,経営コンサルティング,商品の購入・販売のための契約の周旋,商品の販売に関する情報の提供,店舗の経営の診断及び指導,店のウインドウの装飾,商売又は宣伝を目的とするフェア及び展示会の企画・運営,会計事務の代理又は代行,広報活動の代行,広報誌の企画・編集,給料支払名簿作成,消費情報の提供,消費者の購買意識に関する調査・分析に関する情報の提供」
第36類「金融又は財務に関する助言及び指導」
第39類「輸送,貨物のこん包,物品の保管,他人の携帯品の一時預かり」
第41類「製品の販売に関する教育及び訓練,セミナーの企画・運営又は開催」
第42類「食品及び日用品の試験・検査又は研究,コンピュータプログラミング及びソフトウエアの開発,環境に関する調査・診断・助言,品質管理,建築物・店舗の設計・企画・助言」
異議決定日 2011-03-25 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (X09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
瀧本 佐代子
登録日 2007-08-24 
権利者 Aquent LLC
商標の称呼 リトル、エルアイテイエル 
代理人 水野 祐啓 
代理人 高田 修治 

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