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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X0914161825
審判 全部申立て  登録を維持 X0914161825
管理番号 1246547 
異議申立番号 異議2011-900068 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-02-24 
確定日 2011-11-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5370791号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5370791号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5370791号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成22年1月12日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月2日に登録査定、同年11月26日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第82号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立人の引用する商標
申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次の(1)及び(2)のとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、これらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第779235号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2002年(平成14年)3月28日に国際商標登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年11月19日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第873747号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、2005年(平成17年)9月22日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月3日に国際商標登録出願、第9類及び第12類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年11月7日に登録査定、同19年1月26日に設定登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字「P」の上部の半円を、上下に膨らみをもたせて水平方向に延伸させ、当該半円の右下に読点「、」様の短線を重ねて配した構成である。
一方、引用各商標は、欧文字「P」の上部の半円を水平右方向に延伸させ、当該図形の右下に、ピリオド「.」様の黒円を配した構成である。
本件商標と引用各商標は、いずれも大きく顕著に表された「P」字様図形と、文章の区切りを表す記号「、」又は「.」のごとき図形により構成され、外観上極めて近似し、称呼上も共に「ピーテン」の称呼が生じ得る点で共通し、さらに、欧文字「P」自体又は頭文字「P」の英単語の略語のごときイメージが生じる点で、観念上も共通するところがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は、イタリアを始めとするヨーロッパ諸国及び日本国を含む世界各国で、申立人の時計、被服、履物、眼鏡又は帽子に使用される商標として、本件商標の登録出願時に需要者又は取引者の間に広く認識され、現在もなお広く認識されているから、本件商標が申立てに係る指定商品に使用された場合、申立人自身又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所につき混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、同法第4条第1項第15号にも該当する。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第第15号に違反して登録されたものであるから、同法43条の2第1号によりその登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 引用各商標の著名性について
申立人の提出に係る甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は、1872年にイタリア国で設立された自動車用タイヤメーカーであって総売上高は世界第5位であること、世界中に20のタイヤ工場を有し、160か国の主要都市に約1万の卸売業者及び小売業者ネットワークを有していること(甲第4号証、甲第5号証)、及び引用各商標が被服、時計、靴、眼鏡等のファッション関連の商品に使用されていることが認められる。
しかしながら、申立人提出の証拠は、そのほとんどが本件商標の登録出願後のものであり、引用各商標が本件商標の登録出願の日前に使用されていることが確認できるのは、甲第38号証、甲第39号証、甲第60号証ないし甲第62号証、甲第74号証、甲第75号証に限られ、かつ、引用各商標が使用された商品について、その製造、販売や広告、宣伝が我が国において、いつからどの程度なされたのかを示す証拠の提出はなく不明であるから、引用各商標が本件商標の登録出願の時に、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおり、左に縦線を短く、その右側に横長の楕円を描き、その右下部に短線を重ねて配した構成からなるものである。
そして、本件商標は、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが自然である。
(2)引用各商標
引用各商標は、欧文字「P」の上部の半円を水平右方向に延伸させ、その右下に、ピリオド「.」様の黒円を配した構成からなるものである。
そして、引用各商標は、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが自然である。
(3)本件商標と引用各商標との対比
本件商標と引用各商標は、上記のとおりの構成からなり、両商標は、その構成態様において明らかな差異を有するから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用各商標は、いずれも特定の称呼、観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較すべくもない。
(4)したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用各商標が、本件商標の登録出願の日前から、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められないことは、上記1のとおりである。
また、本件商標と引用各商標とは、上記2のとおり互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人又は引用各商標を想起することはなく、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認めることはできない。
4 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲
(1)本件商標


(2)引用商標1



(3)引用商標2

異議決定日 2011-10-20 
出願番号 商願2010-1178(T2010-1178) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X0914161825)
T 1 651・ 261- Y (X0914161825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2010-11-26 
登録番号 商標登録第5370791号(T5370791) 
権利者 ピクアドロ ソシエタ ペル アチオニ
代理人 高橋 康夫 
代理人 小川 利春 
代理人 泉名 謙治 

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