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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X2535
審判 全部申立て  登録を維持 X2535
管理番号 1246538 
異議申立番号 異議2011-900030 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-01-31 
確定日 2011-10-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第5364702号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5364702号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5364702号商標(以下「本件商標」という。)は、「next one way」の欧文字を書してなり、平成22年6月1日に登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服(洋服・コート・アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・帽子・防暑用ヘルメットを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年9月9日に登録査定され、同年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2272314号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXT」の文字を書してなり、昭和60年2月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、同12年10月10日及び同22年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、指定商品については、平成14年2月13日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)異議申立ての理由の要点
ア 本件商標の要部である「next」と引用商標とは類似し、しかも本件商標の第25類の指定商品中、「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」及び第35類の全ての指定役務は、引用商標の指定商品中、「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」と同一又は類似するため、上記の指定商品及び指定役務について、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
イ 本件商標の出願日以前から我が国において、申立人及びその関連会社を含むネクストグループが提供する商品「被服」ほかについて、市場において積極的に商標「NEXT」を使用した結果、本件商標の出願時には、すでに周知、著名なものとなっている事実があることから、申立人の周知な商標「NEXT」と実質上同一である「next」を要部に含む本件商標がその指定商品及び指定役務について使用された場合、需要者や取引者は、それらの商品及び役務が恰も申立人又はその関連会社に係る商品及び役務であるかの如くに、出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「next one way」の欧文字からなるところ、「next」、「one」及び「way」のそれぞれの間には空白があり、三語からなる商標と容易に認識し得るものである。そして、「next」が「次の」を意味し、「one way」が「一方通行の、一方向に限られた」を意味する英単語及英熟語であると認められる。
しかして、構成態様上、前記の各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されており、視覚上、いずれかの文字が特に強い印象を与える部分ということができない。
また、その構成中「next」の文字は、「次の」の意味をもって後続の文字を形容する働きをする品詞として、一般に知られて親しまれていることから、「next one way」の文字全体で「次の一方通行」程のまとまりある意味合いを看取させるものというのが相当であって、観念上、「next」の文字部分のみが殊更に強く印象されるものともいえない。
してみれば、本件商標は、「next one way」の文字の全体をもって一体のものとして看取されるというのが相当であるから、これよりは、「ネクストワンウェイ」の一連の称呼のみが生じ、「次の一方通行」程の観念を生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、「NEXT」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ネクスト」の称呼、「次の」の観念が生じるものである。
しかして、本件商標の称呼「ネクストワンウェイ」と引用商標の称呼「ネクスト」とを対比すれば、両者は、構成音数が大きく相違する上、後半で「ワ」「ン」「ウェ」「イ」の音の有無の明らかな差異を有するから、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、相紛れることなく区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標は、外観において、明らかな相違があるから、外観上相紛れるおそれはなく、また、観念において、それぞれから生じる観念は明らかに異なるものであるから、観念上相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標ということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは認められない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。そして、申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標の登録出願前から、引用商標が販売店の名称やオンラインショップなどにおいて、また、いくつかのカタログにおいて、「被服」等に使用された事実を窺い知ることはできるけれども、我が国における商品の販売数量、売上高などの取引実績を具体的に把握し得る証左はみいだせない。加えて、新聞、雑誌等による広告内容や広告費等についての実情を具体的及び量的に把握し得る証左もほとんど提出されていない。
そうとすれば、商標「NEXT」が申立人の業務に係る商品等を表す商標として、本件商標の出願時及び査定時においても、需要者間に広く認識されるに至っているということはできないものであって、周知性を獲得した商標とは認め難いものである。
むしろ、「NEXT(next)」の文字は、周知性を獲得した申立人の商標というよりは、「次の」の意味を有する英語として我が国において広く親しまれた語であると認められるものであって、たとえ、本件商標の構成中に「next」の文字が含まれているとしても、当該文字部分のみに印象を留め、本件商標と引用商標とを関連あるものとして看取するとはいい難いものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-10-14 
出願番号 商願2010-43148(T2010-43148) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X2535)
T 1 651・ 262- Y (X2535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 2010-10-29 
登録番号 商標登録第5364702号(T5364702) 
権利者 加藤 武司
商標の称呼 ネクストワンウエー、ネクスト、ワンウエー、ウエー、ダブリュウエイワイ 
代理人 早崎 修 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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