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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1246534 
審判番号 不服2011-650095 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-10 
確定日 2011-10-11 
事件の表示 国際登録第1031302号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)12月22日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『アルコール度数が42%以下』という商品の品質を通常使用される態様の域を出ない方法で表示されているにとどまるから、自他商品識別標識としての機能を発揮できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、太字で大きく書した数字の「4」(「4」の横線が縦線を貫かずに縦線と接する部分で止まる形で表記されている。以下同じ。)及び「2」(「2」の右上部へ向けて徐々にかすれていく形で表記されている。以下同じ。)を、若干の段差が生ずるように「4」を低く「2」を高く左右に並べて表し、該数字の下に該数字全体の横幅に合わせて、かつ、「4」の数字に接する形で細い横線を引き、さらに該横線の下に、「?より少ない。?以下で。」の意味を有する英語「BELOW」の文字をそのままの構成態様で「B」の文字部分が真上に来るよう90度右に回転させて「2」の下側にその横幅に合わせて縦書きとなるようにバランス良く配し、全体として若干丸みを帯びた構成よりなるところ、これよりは原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、単なる数字と「BELOW」の文字の組合せが、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-09-29 
国際登録番号 1031302 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 ヨンジューニビロー、ヨンニビロー、ヨンジューニベロー、ヨンニベロー、ビロー、ベロー 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 
代理人 松尾 和子 

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