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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X03091416182528354145
管理番号 1246493 
審判番号 不服2009-12669 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-13 
確定日 2011-11-24 
事件の表示 商願2008-37602拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年2月18日受付け並びに当審における同23年2月21日受付け及び同年10月25日受付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されているから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定しているものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
以上によれば、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(指定商品及び指定役務)
第3類「じゃ香,その他の香料類,身体洗浄剤,顔用せっけん,その他のせっけん類,香水類,コロン,オードトワレ,スキンケア用化粧品,顔用保湿液,身体用保湿液,ハンドクリーム,腕用クリーム,足用クリーム,目元用クリーム,目元用ジェル状化粧品,肌用クリーム,肌用保湿液,肌用ジェル状化粧品,肌用ローション,スクラブ剤を配合してなる顔用化粧品,スクラブ剤を配合してなる身体用化粧品,化粧用アストリンゼント,肌用クレンザー,化粧水,頭髪用化粧品,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,ヘアージェル,ヘアームース,ポマード,ヘアートニック,頭皮用トリートメント,ヘアーワックス,ひげそり用化粧品,ひげそり用ジェル,ひげそり用クリーム,ひげそり用泡状化粧品,アフターシェーブ用剤,ひげそり後の手入れ用ローション,ひげそり後の手入れ用クリーム,日焼け用化粧品,日焼け用ローション,日焼け用オイル,日焼け止め化粧品,日焼け止め用スティック状化粧品,日焼けローション,日焼け用のジェル状化粧品,日焼け後の手入れ用保湿液,日焼け後の手入れ用ローション,日焼け後の手入れ用ジェル,日焼け止めリップバーム,日焼け促進用ローション,その他の化粧品,化粧用タトゥシール」
第9類「録音済み磁気テープ・コンパクトディスク・カセットテープ,無線通信機器用のダウンロード可能な着信音・音楽・MP3形式で圧縮された音楽・画像・ゲームプログラム・映像,その他のレコード,録画済み磁気テープ・コンパクトディスク・カセット型ビデオテープ,音楽及び音楽の演奏を内容としたビデオテープ・カセットテープ・コンパクトディスク・DVD・レコード,ダウンロード可能な音楽・MP3形式で圧縮された音楽・画像・コンピュータゲーム用プログラム・映像,バーチャルリアリティーゲーム用コンピュータソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ビデオゲーム用ソフトウェア・磁気テープ・カートリッジ・カセットテープ,コンピュータゲーム用ソフトウェア・磁気テープ・カートリッジ・カセットテープ,マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話及びその附属品,その他の電気通信機械器具,サングラス,その他の眼鏡,業務用電子ビデオゲーム機,水泳用浮き具」
第14類「貴金属製の宝石箱,貴金属製の小立像,貴金属製のネクタイ止め,貴金属製の身飾品,装飾用ピン,宝飾品,その他の身飾品,時計」
第16類「音楽・娯楽・芸術及び文化の分野の書籍及び雑誌,アドレス帳,スケジュール表,カレンダー,グリーティングカード,はがき,スケジュール帳,トレーディングカード,バンパーステッカー,転写紙,ステッカー,ポスター,その他の印刷物,ペン,ペンケース,電気式鉛筆削り,鉛筆削り(電気式のものを除く。),鉛筆,ノートブック,ゴム印,その他の文房具,書類挟み,貴金属製の紙幣用クリップ」
第18類「皮革製かばん類,皮革製袋物,ハンドバッグ,トートバッグ,書類入れかばん,手提げかばん,スーツケース,衣服かばん,ジム用バッグ,リュックサック,ブックバッグ,ファニーパック,その他のかばん類,財布,クレジットカードケース,小銭入れ,その他の袋物,傘,愛玩動物用首輪及び被服,携帯用化粧道具入れ」
第25類「コート,ドレス,ジャケット,スカート,ズボン,ショートパンツ,ローブ,チョッキ,ビスチェ,シャツ,ブラウス,パジャマ,ボディースーツ,婦人用下着,下着,肌着,水着,スウェットシャツ,スウェットパンツ,スウェットパーカー,セーター,Tシャツ,タンクトップ,トップス,ガウン,メリヤス靴下,靴下,スカーフ,ネクタイ,バンダナ,手袋,帽子,キャップ,バイザー,耳覆い,リストバンド,ズボンつり,ベルト,その他の被服,ハロウィン仮装用衣服,靴類,その他の履物,幼児服,子供用ジャケット,子供用コート,子供用ドレス,子供用ショートパンツ,子供用ズボン,子供用スカート,子供用シャツ,子供用セーター,子供用オーバーオール,子供用パジャマ,子供用ロンパース,子供用Tシャツ,子供用タンクトップ,子供用ブラウス,子供用バスローブ,子供用スウェットパンツ,子供用スウェットシャツ,布製のよだれ掛け,幼児用ブーティー,子供用カバーオール,子供用クリーパーズ,子供用水着,子供用肌着,子供用耳覆い,子供用メリヤス靴下,子供用タイツ,子供用ジャンパー,子供用靴下,子供用レギンス,子供用帽子,子供用手袋,子供用ナイトガウン,子供用ショール,その他の子供用被服,子供用靴類,その他の子供用履物」
第28類「愛玩動物用おもちゃ,人形,人形用被服及び人形用附属品,ガラガラおもちゃ,風呂用おもちゃ,ビーチボール,アクションフィギュア及び付属品,電子アクションフィギュアおもちゃ,子供用マルチプルアクティビティおもちゃ,おもちゃの面,たこ,おはじき,おもちゃ楽器,布製おもちゃ,あやつり人形,パズル,縫いぐるみ,その他のおもちゃ,時計機能付の電子ゲームおもちゃ,携帯用電子ゲームおもちゃ,携帯用独立型ビデオゲームおもちゃ,携帯用ビデオゲームおもちゃ,アクション型ターゲットゲーム用具,ピンボール型ゲームおもちゃ,ピンボール機,ポーカーチップ,ボードゲーム,カードゲーム,トランプゲーム用の道具セット,遊戯用器具,クリスマスツリー用装飾品,ゴルフクラブ,野球ボール,野球バット,フットボール,バスケットボール,サッカーボール,その他の運動用具,めんこ」
第35類「広告及びこれに関連するコンサルティング,ミュージシャン・歌手・ソングライター・演奏家・及びアーティストのイベント及び活動の計画・運営・管理・分析のための指導及び助言,音声映像メディアを使用した販売促進の企画,音楽の分野における広告のための音声映像ディスプレイの作成,その他の広告,コンサート及び音楽イベントと提携するスポンサーを手配することによって行う、他人の商品及びサービスの販売促進のための企画及びその実行,グローバルコンピュータネットワークを通じてアクセスされる電子雑誌の広告を作成し掲載することによって行う、他人の商品の販売促進のための企画及びその実行,グローバルコンピュータネットワークを通じた、他人の商品及びサービスについての情報の提供,雑貨及び消費財についてのコンピュータ化されたオンライン受注の事務代行,コンピュータ通信のオンラインによる音楽の分野における商品の注文に関する事務処理の代行,オンラインによるレコード・録音済みのコンパクトディスク・録画済みDVD及びダウンロード可能な音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギフトの贈り主の要請とギフトの受取人の要望・ニーズとをマッチさせる、ギフトについてのコンピュータ化されたオンライン受注の事務の代行,音楽・音楽コンサート・音楽ビデオの分野におけるオンラインによる商品の見本市の運営,コンパクトディスク・カセット・DVD・被服・雑貨を内容としたカタログ販売による商品の受注受付に関する事務処理の代行,オンラインによるダウンロード可能な録音済み音楽及びデジタルデータ化された映像や画像、音楽あるいはそれらの組み合わせの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるポスター・カレンダー・写真・写真集の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるマグネットの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるキーチェーンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるボタンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,音楽及び娯楽の分野における見本市及び展示会の企画及び運営,商業又は広告のための見本市の企画及び運営,音楽の分野における見本市の運営,コンピュータ通信及び双方向テレビを通じて利用可能な、録音済みコンパクトディスク・DVD・ビデオカセットの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍・雑誌・新聞・漫画本の予約購読の取次ぎ,ファンクラブの運営」
第41類「テレビ番組及びラジオ番組の制作,テレビ番組及びラジオ番組の配給,音楽のレコード原盤の制作及び音楽に関する書籍の制作,オンラインによる娯楽の提供,オンラインによる音楽及び音楽関連の娯楽の分野における音声及び映像の提供,グローバルコンピュータネットワークを通じたオンラインによる音楽・音声及び映像の提供,音楽・演劇・演芸の分野における教材用書籍・記録媒体の制作,ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給,オーディオマスターテープの制作,レコード原盤の制作,ビデオテープ映画の制作,映画の制作及び配給,テレビ番組の配給,音楽及び娯楽の分野における連続テレビ番組の制作,テレビ・衛星・音声映像メディアを通じた継続的な音楽・娯楽ショーを内容とするテレビ番組の配給,書籍及び雑誌の制作,ラジオ番組の制作,音楽アーティスト及び音楽グループによるライブコンサートにおける音楽の演奏,音楽グループ・音楽アーティスト・セレブリティによる娯楽の提供,テレビ・ラジオを通じた、音楽アーティストによって提供される音楽の演奏,録音された音楽の上演,聴衆の前でライブで行われるテレビショー・スポーツイベント・ファッションショー・ゲームショー・音楽ショー・賞授与ショー・コメディーショーを内容とする放送番組の制作,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・音楽関連の映像・フィルムクリップ・写真・画像の提供,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,テレビにおける音楽の演奏又は演芸の上演,音楽フェスティバルその他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽の提供,芸術の分野における展示会の運営,音楽の演奏,芸術を特集した娯楽目的の展示会の企画,音楽祭の企画」
第45類「歌手に関する情報の提供,音楽・音楽アーティスト・音楽ビデオに関する雑誌記事情報の提供,通信ネットワークによる音楽に関する雑誌記事情報の提供,インターネット上のウエブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供」

審決日 2011-11-11 
出願番号 商願2008-37602(T2008-37602) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X03091416182528354145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 プッシーキャットドールズ、プッシーキャット 
代理人 田中 克郎 

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