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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X30
管理番号 1246469 
審判番号 不服2011-12597 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-13 
確定日 2011-11-28 
事件の表示 商願2009- 86435拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シャンデレール」の文字を横書きしてなり、第30類「茶,菓子及びパン,肉・魚介類・野菜等を使用したクレープ(惣菜)」を指定商品として、平成21年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『シャンデレール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、フランス等で『聖母のお清めの日』とされ、家族や友人達とクレープを焼いて食べる日である『chandeleur』のカタカナ表記であるため、これをその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者、取引者は、『聖母のお清めの日で、クレープを食べる日』であることを認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「シャンデレール」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は辞書等において、何らかの意味合いを有する語として掲載はされていないものである。
そして、原審説示のごとく、フランス語の「chandeleur」の文字が、「聖母のお清めの日で、クレープを食べる日」の意味を有していたとしても、該語が一般に親しまれた語とはいえず、また、「chandeleur」の語は、アポロ仏和辞典((株)角川書店)等によれば「シャンドルール」と発音されるものであり、さらに、インターネット情報等においても当該片仮名で表記されている(別掲)ことからすれば、本願商標から直ちに前記フランス語を認識するとは認め難く、他に「chandeleur」の表音が、「シャンデレール」であるとする事実も見いだせない。
そうすると、「シャンデレール」の文字は、原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、むしろ特定の意味を有しない造語と判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「シャンデレール」の文字が、原審説示のような意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
1 「chandeleur」の片仮名表記について
(1)「プランタン銀座」のウェブサイトにおいて、「フランス語講座〈第42回 chandeleurの日にはcrepeを〉」の見出しのもと、「また、2月2日が《chandeleur》(シャンドルール)の日なので、1月下旬から2月にかけてはクレープ《crepe》(クレープ)を頂きます。」の記載がある(http://www.printemps-ginza.co.jp/style/french/report42.html)。
(2)「フランス菓子 Maison Weniko の四季」のウェブサイトにおいて、「2011年2月 Chandeleur シャンドルール クレープ祭り」の見出しのもと、「・・・つまりイエス・キリストの誕生から40日目にあたるこの日を『シャンドルール Chandeleur』と言い、『聖母御潔めの祝日』というキリスト教徒の祝日にあたる日なのです。」の記載がある(http://www5a.biglobe.ne.jp/~wo-house/maison-weniko201102chandeleur.html)。
(3)「別冊クリナリオ|ワインエッセー 青野亜希子」と称するインターネット情報において、「wine essay ワインのある風景 料理家&エッセイスト 青野亜希子」の見出しのもと、「06 クレープ 祝祭日の料理 フランスには、祝祭日にちなんだ食事の習慣がいくつもありますが、クリスマスから約40日、2月2日のchandeleur(シャンドルール)に多ベられるのが、Crepe(クレープ)です。」の記載がある(http://culinario.wasedabook.com/wineessay/06.html)。



審決日 2011-11-14 
出願番号 商願2009-86435(T2009-86435) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄田崎 麻理恵 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 シャンデレール 
代理人 鈴木 康介 

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